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社会保険と配偶者

hata79の回答

  • hata79
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回答No.3

3号扶養者になれます。 夫が妻の3号扶養者になれないという法律はありませんので、妻の加入してる保険組合に申請しましょう。 被保険者 妻 被扶養者 夫 と記載された保険証が貰え、医者にかかるときにこれを見せるということです。 「妻の扶養にはいってる」という奴です。 あと、妻の税金の計算のうえで、妻は夫を控除対象配偶者にできます。 一年間の所得が38万円以下だと、妻あるいは夫が「配偶者控除が受けられる」です。

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