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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの県民税)

アルバイトの県民税の申告漏れについて考えてみた!

hata79の回答

  • hata79
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回答No.4

本業がサラリーマンですね。 年末調整をうけてますね。 でしたら、サラリー以外の所得が年20万円以下なら確定申告不要です(所得税法第121条)。 ただし、住民税にはこの規定がないので、バイトの所得を申告してください。 バイト先からは「支払い調書」が出てるとのことです。これは給与ではありません。 事業所得ですので、収入(バイト先から貰った額です)-経費=事業所得 サラリー+事業所得で住民税の申告書を作成して提出します。 事業所得の10%が住民税になると考えて、ほぼあってるでしょう。 所得税 所得税法により課税される「国」の税金 確定申告書を提出するのはこの所得税です。 県民税 地方税法によって課税される「県税」 県税と市税を合わせて住民税とよんでます。 市に申告すると県民税と市民税が同時に賦課されて来るからです。 国に確定申告書を提出すると、同データが地方課税当局に行くので、住民税の申告を改めて提出する必要がありません。 所得税法121条で、サラリーマンがサラリーのほかに所得があった場合、規定額(20万円)以下なら申告をしなくても良いとなってますが、住民税ではこの規定がないので、市から「申告をするように」と指導がされてるわけです。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得税と勘違いしていたんですね。 また550万は収入で所得ではありませんね。 バイトは本業以外に2ヵ所あり、調べてみるともう少しあって 1つは5年ほど続けているバイトで毎年10万ほど収入がありますが、 税は源泉徴収で行われているので今まで特になにもしませんでした。 もう1つが去年30万ほどのバイト料がありその分の県民税として今回通知がきました。 今回は20万を越えているので申告が必要だったんですね。 ただ今回は20万超えているのですが県民税としての通知だけが来ているのですが 所得税の通知は国税分としてまた別で通知がくるのでしょうか? どちらにしても追徴分は会社を介さず自分で処理したいのですが それは納付時に自分で納付のチェックで可能なのですね?

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