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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの県民税)

アルバイトの県民税の申告漏れについて考えてみた!

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>税額は総所得(570万)に対しての税率(20%?)となる… 住民税 (市県民税) は、所得額の多寡にかかわらず、10% 一律です。 所得税 (国税)は、お書きのとおり累進課税で 「給与所得」+「事業所得」=「合計所得金額」 「合計所得金額」-「所得控除の合計」=「課税される所得金額」 で税率が決まります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・塾の講師 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >料が550万でバイト料が20万の場合税額は総所得(570万)に対しての… 税用語としての「総所得」はそんな意味ではありません。 しかも、給与の支払額に税率を掛けるのでもありません。 税率のかけ方は前述。 >それともバイト分の20万に対しての税率(5%?)となるの… 住民税にしろ所得税にしろ、それはありません。 >それともバイト分の20万に対しての税率(5%?)となるのでしょうか… お書きの情報だけでは判断できません。 >会社とは別で納税できるのか… 『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf の第2表の右下「住民税・事業税に関する事項」欄で【自分で納付】にチェックマークを施しておきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

ありがとうございます。 所得税と勘違いしていたんですね。 また550万は収入で所得ではありませんね。 バイトは本業以外に2ヵ所あり、調べてみると 1つは5年ほど続けているバイトで毎年10万ほど収入がありますが、 税は源泉徴収で行われているので今まで特になにもしませんでした。 もう1つが去年30万ほどのバイト料がありその分の県民税として今回通知がきました。

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