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外交員報酬の確定申告と住民税について

19年度の確定申告(外交員報酬)を今年行いました。 経費などはある程度みてくれるとのことで、領収書など添付せずに申告しました。所得税はほぼ還付されたのですが、先日、住民税の更生通知書が届き、還付された所得税額分の住民税を納付しなければいけないようでした。領収書を添付してなかったからなのでしょうか?所得税のような必要経費の控除などないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>領収書など添付せずに申告しました… 確定申告に経費の領収証など添付する必要はありませんから、それでよいです。 >住民税の更生通知書が届き、還付された所得税額分の住民税を納付しなければいけない… 「還付された所得税額分の住民税」という理解は正しいですか。 住民税はもともと所得税を払う前の所得金額を元に算定されています。 所得税をいくら払ったか、あるいは還付されたかなどのことは住民税の計算に関係ありません。 >所得税のような必要経費の控除などないのでしょうか… そういう理由ではないです。 たぶん、19年分の申告がなされていなかったので、20年分の住民税が正しく計算されていなかった。 21年になって 19年分の確定申告が出てきたので 20年分の住民税を計算し直し、過不足額を請求したということでしょう。 たまたま、その過不足額が「還付された所得税額分の住民税」と誤解されるような数字に近かったのでしょう。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>領収書を添付してなかったからなのでしょうか?所得税のような必要経費の控除などないのでしょうか? いいえ。 控除も所得税と同じようにありますし、領収書の添付は必要ありません。 外交員報酬の所得が一定額以下、もしくはマイナスなら税金はかかりません。 でもそうではなかったはずです。 なら、税金かかります。 所得税は10%源泉されていたと思いますが、おそらく貴方の所得だと税率が5%だったんでしょう。 なので、申告して所得税を計算するとその差の還付があったんです。 でも、住民税は源泉徴収されません。 そのため、所得に応じた課税(住民税の税率は所得に関係なく10%)がされたのです。 また、所得税とは違い住民税には「均等割」と「所得割」という2つの課税があったり、基礎控除の額が所得税より少ない(経費の控除額は同じです)ので、所得税はかからなくても住民税だけかかることもあります。

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