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確定申告の扶養者と住民税への反映
確定申告の扶養者と住民税への反映について質問です。 扶養者の条件は生活を共にしている親族ですが、 確定申告申請者の2人が、一人の扶養者に対して、生活資金の援助をした場合は、双方の申告書に一人の扶養者の控除分を記載するのでしょうか? また、確定申告した後に、住民税の税額も反映されるようですが 過去の年度分の確定申告(例えば平成16年)については 住民税に反映されるのでしょうか? (もしくは、手続きで住民税の還付はされるのでしょうか) と、言いますのも、16、17、18年度の還付申告をしたので 住民税の還付もしくは減税があれば良いなと思ったからです。 宜しくお願い致します。
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住民税(私の認識では市民県民税)は、16年と17年分の申告については、 今回、修正申告して課税対象が0になったのですが >???住民税は賦課課税となっていて、給与所得者なら給与支払い報告書をもとに、個人事業者なら所得税確定報告書をもとに、その他住民税報告書をもとに地方(都道府県・市町村)が徴収します。所得税とでは、控除金額も税額控除の適用範囲も違うので課税所得金額がゼロになったから住民税もゼロになるとは一概にはいえません。住宅ローン控除においては一部例外を除き住民税では控除されません。 還付申告で住民税を納めすぎている場合でも所得税同様に還付されます。所轄の市区町村役場の担当に問い合わせてください。
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- orb01
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#1です 確定申告での還付申告ではなく、申告後の更正請求(払いすぎの訂正)ということですね わたしはやったことがないので、ネットで検索してみたら、国税、住民税、個別に更正請求が必要だったという体験談が見つかりました 修正申告(払い漏れの訂正)の場合は自動的に住民税も更正されるのに、セコイ…
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 > 確定申告での還付申告ではなく、申告後の更正請求(払いすぎの訂正)ということですね はい、そのとおりです。 説明不足と記載間違いについてお詫びいたします。 自身で手続きをとらなければお金は還らない。 自業自得といえばそれまでですが、社会保険のような申請主義は やはりお役所独特のものなのですね。 皆さんのお知恵をお借りしたおかげで、役所に還付について問い合わせすることが分かりました。 ありがとうございます。
- chikarakun
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扶養控除および扶養控除と配偶者控除とは重複で二人が控除を受けることはできません。 確定(還付)申告や更生の決定については、申告書の住民税分や更生決議書の写しが市区町村に渡りますので住民税にも反映されます。控除の追加で税額再計算され住民税も還付となります。ただし、所得税と同じく減額更正は5年間です。
お礼
詳細なご回答ありがとうございます。 写しが渡るというのは、やはり書類提出の後の審査、還付後になるのでしょうか? とりあえず、問い合わせのタイミングを見計りたいと思うのですが 早くても損はしないと思いますので、一度問い合わせしてみます。 ご回答ありがとうございました。
- orb01
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所得税法84条2 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす 当たり前といえば当たり前ですね また、住民税はそもそも前年の所得に対して課されるもので、所得税の還付申告時点ではまだ課税が始まっていません 還付申告の内容が反映されて前年の所得が確定した後の6月から、それに対する住民税が課税され始まるわけですから、住民税には初めから還付申告分が反映されているということになると思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、いずれかのみの該当なのですね。 甥の学費やその他諸々の仕送りをしているので、扶養家族に組み入れたのですが、 来年の申告時に、甥の親(私の妹)と扶養家族で被らないかと思いましたので質問しました。 念のために、妹には伝えておきます。 住民税(私の認識では市民県民税)は、16年と17年分の申告については、 今回、修正申告して課税対象が0になったのですが その場合も、17年分と18年分の住民税は還付されないのでしょうか? 認識違いでしたら申し訳ありません。 宜しければご回答いただけますと幸いです。
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