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弁理士 訴訟代理可能?

thessalonianの回答

回答No.3

訴状の請求の趣旨のみでは特定侵害訴訟(特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟)として特定はできません。このため、滅多にないことかもしれませんが、請求原因事実に知財以外のことが記載されていたり、訴訟の途中で、知財以外の不動産や債権なども審理の対象となり得ます。万が一そうなったとき、弁理士のみの訴訟代理人だとどうしようもなくなる可能性があるので、弁護士との共同代理は、はずせないと思います。 また、知的財産高等裁判所中野哲弘所長 インタビュー http://www.tokugikon.jp/gikonshi/indexall.html#261 には弁理士への注文がいろいろあり、少なくとも現状では弁理士だけではおぼつかない のではないかと思われます。 弁護士との共同代理だと、代理人の費用が2倍になるとのご指摘もありましたが、 多くの訴訟では複数の弁護士が代理人になりますので、心配ご無用でしょう。

参考URL:
http://www.tokugikon.jp/gikonshi/indexall.html#261

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