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弁理士 単独訴訟について

 弁理士の単独訴訟について質問です。現在、弁理士を目指して進路を決めようかと思っている者です。知的財産関連の訴訟の場合、弁護士との共同でのみ訴訟代理人になることができるらしいと、書籍で読んだのですが、依頼者にかかる金銭的負担は必然的に増加してしまうことになります。  結局、弁護士資格を取ったほうがいいのではないかと考えてしまいます。理系国家資格最難関の弁理士資格といえど、司法試験とは雲泥の差であるとは承知しています。この先、弁理士の単独訴訟ができるように法改正することはないのでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

企業内弁理士です。 色んな資料でたまに議論がされますが、基本的に否定されていて、まず、そんな動きはないですね。 仕事がありませんから、実務能力も担保されてないし、そもそもニーズがありませんからね。 特許の侵害訴訟って年間何件かご存知ですか?数百件です。 弁理士は1万人、弁護士はもっと多いです。 弁理士で割っても、10人に1件も割り当てられないんです。 ちなみに、同じ理屈で、弁護士になっても知財の弁護士になれる人はごくごく少数です。毎年、2000人とか司法試験合格者が出ていて、年間数百件しか訴訟がないのですから、そのパイの狭さは一目瞭然です。 東大法学部で現役合格とかそういうレベルを目指す必要あります。仕事上の知り合いもいますけど、東大京大とかばっかりでエリート揃いです。 審決取消訴訟は弁理士単独で出来ますが、恐らく貴方が思っているような訴訟(金が入る訴訟)じゃないですよ。 ちなみに、他の質問をみましたが、医薬系もかなりの難関です。医薬系の特許は特許1個で会社の売上が1割2割減るぐらいの非常に重要です。逆に言えば、特許は少なくていいのです。そのため、医薬系の特許の仕事はかなり少ないです。つまり、質が高い弁理士が求められる一方で、医薬系の弁理士として働くハードルはきわめて高いです。医薬会社に就職するのが難しいのと同様にかなりの難関です。東大クラスでも入れるかわからず、かなりのハイレベルの争いです。 なので、大学受験を全力で極めましょうという至極当たり前の結論に落ち着きます。

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