建物取得時の取得費用について

このQ&Aのポイント
  • 建物取得時の取得費用には、含めるべきものと含めないべきものがあります。
  • 取得費に含めなければならないものには、建築確認申請手数料や開発行為許可申請手数料、工事請負契約書に貼る収入印紙代などがあります。
  • 一方、取得費に含めるかどうか選択できるものには、登録免許税や建物保存の登記費用があります。ただし、建物取得価額に含めるかどうか選べるものについては、得するか損するかはその具体的な状況によります。
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建物取得時の取得費用に含める・含めないことの違い。

社会福祉法人で事務・会計をしている者です。 このたび新しい建物を建てることになり、建築費や地質調査費を取得費とする処理をしましたが、その他の費用については下記の通りで合っているかどうか教えてください。 ・取得費に含めなければならないもの 建築確認申請手数料 開発行為許可申請手数料 工事請負契約書に貼る収入印紙代 借入金の金銭消費貸借契約書の印紙代 ・取得費に含めるかどうか選択できるもの 登録免許税 建物保存の登記費用 ・取得費には含めないもの 建築業者入札の入札公告料 また、建物取得価額に含めるかどうか選べるものについては、取得価格に含めたほうが得になるのか損になるのか知りたいです。 知識がないのでどなたかお教え下さい。

  • iset
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

建設業者入札の入札広告料以外は取得価格で正解です。 最後の質問ですが,建設仮勘定と云う言葉を聞くと思いますが,契約代金・一部手付金として渡すと思います。 (借方)建設仮勘定0,000,000/(貸方)当座預金0,000,000 このように仕訳をします。 完成したときに, (借方)            (貸方) 建物00,000,000/建設仮勘定 0,000,000                 当座  預金00,000,000 このような仕訳振替経理処理を忘れる事があります。参考にして下さい。

iset
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 取得価額に含めるものについては理解いたしました。 ありがとうございます。 後半部分の建設仮勘定については質問はしていなかったのですが・・・ もう一つの質問についてもご回答いただければとても助かります。

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