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固定資産の取得価額について

商品小売業と居住用の賃貸住宅の貸付をしている個人業者です。今回賃貸住宅を売却することにしました。譲渡所得が発生する際に取得費がわからないと5%としか費用にならないと税理士事務所からは言われています。 賃貸住宅にする際、建物の取得価額を計算するため、購入当初の請負契約書を探しましたが、その時は見当たりませんでした。(親からの相続財産です。)  やむをえず、税理士事務所に相談し、譲渡所得の取得費がわからない場合に便宜的に計算する表(建物の取得年度と構造から取得価額をもとめる方法)で計算し取得価額を2000万円として求めました。 今回譲渡所得が発生し取得費5%にならないように、建築請負契約書を税理士事務所から探すよう言われ探したところ見つかり、金額を確認すると1000万円でした。 もともと不動産貸付をする際にきちんと探しておけばこのようなことにはなりませんでしたが、今頃になって見つかりました。 この場合過去の不動産所得の修正申告はしなければならないでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>過去の不動産所得の修正申告はしなければならないでしょうか… 不動産所得に取得費はあまり関係しません。 強いて言うなら減価償却費には確かに影響しますが、失礼ながら親から相続したような古い建物に、減価償却費が計上できたのですか。 計上していたのなら修正申告は必要です。 5年前の分までで良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

opera1971
質問者

お礼

ありがとうございました。

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