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税効果会計

スケジューリングが不能な債務があった場合、法人税調整額は計算しなくてよいのでしょうか? 本を読んでみても出来ないとか出来るとか書いていなかったもので・・・通常のスケジューリング 可能なものは実効税率を掛けて算出しています。ご存知の方がいらしゃいましたら教えて いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

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  • -9L9-
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回答No.1

>スケジューリングが不能な債務 そもそもそれは税効果が生じるのですか?具体的にどのようなことを言っているのか不明ですが、税効果は企業利益と法人税の所得金額とに将来解消する差が生じたときに認識するものです。債務のスケジューリングが不能だからと言って企業利益と所得金額との間にどんな差が生じるというのでしょうか。これが「回収困難な債権」であれば貸倒引当金の問題になりますが、自社の債務のスケジューリングができないからといって利益や所得には影響ないのではないですか?

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