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配偶者の社会保険

hmcke213の回答

  • hmcke213
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回答No.1

今年度の年収が130万超えるようなら 今の保険の任意継続か、国保に切り替える必要があります。 超えなければ扶養に入ることが出来ます。 また、年金も年収の上限額は同じです。 ただ、入籍前は扶養に入れることはできなかったように思いますので、いずれにせよ、任意継続か国保か、国民年金への切り替えが必要になると思います。 任意継続は今の社会保険で天引きされている分の約2倍、国保の金額昨年の年収によりますので、役所へお問い合わせ下さい。

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