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社会保険について
社会保険の二重支払い?について教えてください 私には夫と子供がいて、 いままで夫の扶養に入りながら仕事などしていました 前の仕事を辞め 今年の5月28日から7月20日まで ある工場で派遣として働きました 登録した派遣会社では そこの準社員となって工場にいく仕組みになっていて、 働いた初日から社会保険に入る決まりとなっていました(ちなみに派遣は nmsです) しかし、夫の扶養に入っていた為、 すぐには社会保険に入ることができず 手続きなどで時間がかかると夫からは言われました。 一方派遣会社からは 派遣会社の方で社会保険に入っていても 夫の扶養からは遡って抜けることができるので、とりあえず入っておこうと いわれました。 5月は2日しか行かなかったので 6月の給料から2か月分の社会保険料(約50000円)が引かれました。 その後私は仕事に行けなくなってしまい、結局扶養から外れることはないまま 約2か月で仕事を辞めることになりました。 7月の給料は これからなのですが、恐らく7月分の社会保険料が引かれると思います。 3ヶ月で引かれた社会保険料は75000円です。 派遣会社の人からは 扶養をまだ抜けられていなかったことや(まだ抜けていないとは伝えていた) 二重に払っていたのではないか ということは一切話されずに 退職届を書いて2分程でお別れしました。 このことを親や夫に伝えると 二重に支払っているのではないかと 言われ、派遣会社に電話しなさい と言われたのですが、勇気が出ずここに質問しました。 この場合は二重支払いになるのか こちら側で市役所などにいって手続きを して済むことなのか お聞きしたいです
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※長文回答です。 >……この場合は二重支払いになるのか…… いえ、なりません。(詳しくは後述いたします。) >……こちら側で市役所などにいって手続きをして済むことなのか…… はい、(派遣会社ではなく)「旦那さんが加入している健康保険の運営元(保険者と言います。)」に確認すれば問題ありません。 そして、「旦那さんが加入している健康保険(に関する手続き)」に問題がなければ「国民年金(などの公的年金保険の手続き)」についても問題ありません。(≒何もしなくてかまいません。) なお、市役所【など】とのことですが、「市役所」は【管轄違い】のため今回の件とは無関係です。(市町村が運営しているのは【国民】健康保険です。) また、「労働保険(雇用保険と労災保険)」も今回の質問とは【無関係】です。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** (詳しい解説) >……登録した派遣会社では……働いた初日から社会保険に入る決まりとなっていました…… 「社員(準社員)、アルバイト、パート、……」のような「呼称」によって「社会保険のルール」は【変わりません】。 (参考) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>……この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を【問わず】、事業所に雇用される人【すべて】を含みます。 --- 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… ※「厚生年金保険」と「健康保険」のルールは原則として同じです。(労働保険は異なります。) ※「被保険者(ひほけんしゃ)」は、一般的な言葉で言えば「加入者」のことです。 >……夫の扶養に入っていた為、すぐには社会保険に入ることができず…… 「夫の扶養に入っている」ことと、「自分自身が社会保険に加入する条件(加入のルール)」は【無関係】です。 原則として「入社日」が「資格取得日(いわゆる加入日)」となります。 そして、「旦那さんが加入している健康保険」は「入社日」に合わせて(入社日付けで)脱退することになります。 ※専門用語で表現すると「旦那さんが加入している健康保険の脱退=被扶養者(ひふようしゃ)資格の削除」ということになります。 ※なお、【仮に】、「旦那さんが加入している健康保険の保険者」が、「今回は遡って脱退(資格削除)する必要はない」と判断した場合(≒多目にみてくれた場合)は特に何もしなくてかまいません。 ちなみに、今回のケースでは「入社日」に合わせて「国民年金の種別(しゅべつ)」というものが(3号から2号に)変わることになりますが、詳しくは「日本年金機構」に確認してください。 (参考) 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 >>……【入社日】にて厚生年金の被保険者資格を取得することとなります。…… --- 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html ※「1.」のルールは「味の素健康保険組合」【以外の】健康保険組合でも同じです。 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >……手続きなどで時間がかかると夫からは言われました。 上記の通りですから、【おそらく】「旦那さんに助言した方(旦那さんの会社の方?)」の勘違いか、あるいは旦那さん自身の勘違いかと【思われます】。 >……6月の給料から2か月分の社会保険料(約50000円)が引かれました。 「雇い主と従業員が合意していれば(双方が納得していれば)」「前月分【以外】の保険料」を控除しても(差し引いても)問題ありません。 ※なお、「健康保険と厚生年金保険の(入社時の)保険料の額」は「契約上の報酬の額」をもとに決まります。(日割りはありません。) (参考) 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2000 >>事業主は、毎月の給与から【前月分】保険料を控除することができます。…… ※「労働保険」のルールは異なります。 >……扶養から外れることはないまま……仕事を辞めることになりました。…… これは誤解があります。 前述の通り「勤務先で健康保険に加入した(被保険者になった)=家族の健康保険を脱退する(被扶養者ではなくなる)」のが原則です。 >……恐らく7月分の社会保険料が引かれると思います。…… いえ、退職日は「7月20日」ですから、「7月分の健康保険料(と厚生年金保険料)」は控除されません。 ※『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』のリンクを参照 >……親や夫に……二重に支払っているのではないかと……言われた…… 【おそらく】、「健康保険の被扶養者」や「国民年金の第3号被保険者」は保険料の負担がない(保険料タダ)ということをご存知ないのではないかと【思います】。 ***** (備考) ◯「扶養に入る」と「税金の制度」について 「税金の制度」には、「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)」などの「所得控除(しょとくこうじょ)」という仕組みがあります。 「夫婦」であれば、(条件を満たせば)「どちらか一方が」(配偶者控除などの)所得控除を受けられます。 そして、「自分の配偶者が配偶者控除などの所得控除を受けていること」を「扶養に入っている」と表現する人がいますが、制度の仕組みを考えると適切な表現とは言えません。 今回の件も税金の制度とは【無関係】です。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?(2011年08月29日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項)を参照ください。
- y-y-y
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> このことを親や夫に伝えると、二重に支払っているのではないかと ryousei1226 さんが、ご主人の会社の健康保険の扶養になっても、保険料の増減・追加はありません。 ryousei1226 さんが勤務した場合は、給与所得者(会社員、パート等)になれば、法律上社会保険に加入義務があります。 社会保険の中身は、厚生年金、健康保険、雇用保険(失業保険)、労災保険等です。 ですから、勤務した間だけの保険料は社会保険のほうに支払っていて、ご主人の健康保険料の扶養者分は支払っていない(つまり、ご主人の会社の保険料の増減が無い)ので、「保険料の二重支払い」にはなりません。 もし、質問の意味が「会社の保険にも二重加入」のことならば、ご主人の会社の健康保険の加入の有無の考え方であって、基準は有りませんので、ここのOKWaveで質問されても、答えは出ません。「二重加入」については、ご主人の会社の健康保険の担当者に相談するしか有りません。 > こちら側で市役所などにいって手続きを して済むことなのか いつ国民健康保険(国保)に入りましたか? 質問文からは、ご主人の健康保険の扶養者と、ryousei1226 さんの社会保険の加入のことだけで、国保の加入のことが有りませんので、市役所は関係有りません。 もし、国保に加入をしたとか、抜けたとかなら、市役所の国保の担当が関係します。 ---------------------- 質問とは関係有りませんが、参考に。 国保には、扶養者の考えが有りませんので、世帯内の人数分の保険料の支払いになります。 (国保の支払い責任者は、世帯主です。国保の納付書の宛名も、世帯主名で来ます) 国保の保険料の計算は、市区町村によって計算方法がいろいろです。 たとえば、世帯内の人数割り、世帯内の所得割り、世帯数からの均等割り、などですが、詳細の計算方法は、お住まいの市区町村役場のサイトを参照してください。
- coco1701
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>今年の5月28日から7月20日まで ・この場合の、健康保険料・厚生年金保険料は、5月分、6月分の2ヶ月分が徴収される ・7月分は徴収されません(月末時点で在籍していないため) (7月分からは国民健康保険料を払わなくてはいけない状況になっています) >二重に支払っているのではないかと ・旦那さんの健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者の場合、そもそも保険料は0円 で払っていませんから、二重払いにはなりません ・現状ですが、健康保険は扶養から抜ける手続きをしていませんから加入している状態です 国民年金の第3号被保険者は、一旦厚生年金に加入していますから、抜けた状態になっています(年金事務所で自動的に処理されてます) (第3号:保険料0円→第2号:厚生年金加入→第1号:国民年金保険料を払う必要あり) このままですと、国民年金保険料を7月分から自分で払わなくては行けない状況になっていますから ・ですので、一旦健康保険から抜ける手続きをして(遡って処理してくれます) 再度、健康保険の扶養手続きと、国民年金の第3号被保険者の手続きをして下さい
- makookweb
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派遣会社に入社(準社員)した時点で退職するまで社保に加入する義務がある。 何日働いたかは関係無い。 >結局扶養から外れることはないまま 社保に加入した時点で扶養から外れている。 たまたま事務手続きが間に合わなかっただけ。 本来なら一度扶養から外れて、改めて扶養に入る手続きが必要。 >勇気が出ずここに質問しました。 二重払いではありませんので勇気出す必要はありません。 >こちら側で市役所などにいって手続きを 社保に関しては市役所は全く関係ありません。 国保なら関係ありますが、国保には扶養なんて制度はありません。
- f272
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あなたが働いていた期間は社会保険に加入していたのですから、そのときの保険料は支払う必要があります。二重支払いでも何でもありません。そしてその期間は扶養家族から抜ける必要があるのです。 「扶養をまだ抜けられていなかった」なんていってないで、今からでもいったん扶養から抜けてまた扶養になる手続きをしてください。