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社会保険について

10月の末から長期の派遣で仕事をしている派遣社員です。 この仕事に就く前に、コーディネータの方へ 年内は扶養で収めたいということを伝えていたのですが、 この内容が営業の人へ伝わっておらず、 11/1付けで社会保険の手続きがなされてしまいました。 この場合はこのまま加入し続けなければいけないのでしょうか。 来年からは扶養を抜けるつもりでいたのですが、 年内は扶養内で仕事をしたいのですが、手続きされて しまった社会保険をやめることはできるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

株式会社などの法人の場合、従業員が1名でも居ると社会保険の強制適用事業所となります。 その場合、社員は社会保険に強制加入とされています。 ただし、パートなどで一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以下の人は加入する資格がありません。 従って、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、社会保険を辞めることは出来ません。 なお、所得税の扶養については、1月から12月までの年収が103万円以下であれば扶養(控除対象配偶者)に成ることが出来ます。

p8899
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 やはり社会保険は辞められないのですね。 所得税は年収が103万以下であれば、扶養に成ることが 出来るのですね。 現在は夫の会社の健康保険証を持っていて、2重に持っていることになるのですが、 夫の会社へ健康保険証を返却すればよいものなのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

派遣社員やパート、アルバイトであっても、下記の要件をすべて満たす場合は、その収入にかかわらず社会保険に加入しなければならないこととされています。 1.2ヶ月以上の雇用期間であること 2.1日の勤務時間が正社員の4分の3以上であること 3.1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること この要件にすべて当てはまる場合は、社会保険に加入しなければなりません。 この場合は、扶養から外れる届出もちゃんと扶養に入れてくれている方が勤務する会社から、手続きをしてくださいね。 逆に、この要件がひとつでも当てはまらない場合は、社会保険に加入しませんので、会社が届け出た社会保険の加入については、取り消さなければなりません。

p8899
質問者

お礼

詳細な回答をありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 夫の会社へ健康保険証を提出して、扶養から外れる手続きをしてもらうことになります。

p8899
質問者

お礼

再び、回答をしてくださり、ありがとうございました。

  • t-satoh
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回答No.1

 社会保険って、恐らく、厚生年金保険と、 健康保険のことを差しておられますよね? 殆どの法人は強制適用なので、 条件に該当すれば当然に被保険者になります。 (条件についてはここでは述べません。) ですから、本人の意思なんて無関係です。 本人の意思が無関係だということは、 今のまま派遣を続けている間は、 保険を辞めることはできないということです。(^^;)

p8899
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 社会保険は、厚生年金保険と、 健康保険のことを書いたつもりでした。 言葉が足りず、失礼しました。 強制的になるのですね・・・ ただこの仕事を決める前に、コーディネーターの方は 2ケ月以上になると社会保険に入らなければならのだが 来年からの加入にできるかどうか営業に確認しますと おっしゃっていたので、そのままこの件については 返事がもらえず、顔合わせの日だけが決定しました。 この件を確認しなかった私のミスになるのでしょうか。 もし即加入になると言われたら、他の会社を考える つもりでいたので・・・というのは今更なのでしょうか。

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