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社会保険について教えてください

以前2社で派遣社員として働いていました。そのつど社会保険に加入しました。 今度また派遣として働くのですが、労働時間が短いため社会保険に加入しないことになりました。 そこで質問なのですが、派遣で働く前は父親の扶養?に入っていた(被保険者?)のですが、今回社会保険に加入しないということはまた父親の扶養に入ることになるのでしょうか? できれば父親の扶養にはいりたくないのですがどうしたらよいでしょうか? わかりづらい文章になってしまいましたがお願いします。

noname#30307
noname#30307

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

>この後は自動的に扶養に戻されるのでしょうか、それとも私自身が手続きしないかぎりは扶養に入るわけでもなく、国民健康保険も未加入のままと考えてよいのでしょうか。 手続きが必要です。手続きをしていらっしゃらないときは、健康保険は未加入の状態です。 離職票か資格喪失証明書をお持ちになって役所の窓口に行かれれば、 退職日の翌日まで遡って国民健康保険に加入することができます。 (お父様は会社にお勤めですよね?国保は世帯単位の加入なので、 扶養の概念はありませんが、保険料の納入義務者は世帯主(お父様?)になり、 お父様宛に納付書が送付されることになるはずです。

noname#30307
質問者

お礼

何度もありがとうございます。助かりました。

その他の回答 (4)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

〉今勤めていた派遣会社に保険証を返却したのですが、この後は自動的に扶養に戻されるのでしょうか、それとも私自身が手続きしないかぎりは扶養に入るわけでもなく、国民健康保険も未加入のままと考えてよいのでしょうか。お願いします。 保険証とは関係なく、資格喪失したら、その時点で自動的に国保に加入したことになります。 ※資格を喪失したから保険証を返すのであって、逆ではありません。 ※制度上は国保に加入しています。届け出がないから役所が把握していないだけ。 制度上は加入していますから、単に保険料/税の未納の状態です。 「被扶養者」になるのなら、「被保険者」であるお父さんが勤め先を通じて届け出ることになります。

noname#30307
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よくわかりました。

回答No.3

自信で健康保険に加入できないときは、保険料がかからない扶養に入れればいいのですが、収入の条件があります。 おおむね年収で130万円未満、月収で10万3612円未満です。 お父様の会社にご確認ください。(いやなのかな?) 扶養に入れないときは国民健康保険に加入しましょう。

noname#30307
質問者

補足

みなさん回答ありがとうございます。収入の条件は満たしているのですが、扶養に入るのはいやなので、自身で国民健康保険に加入したいと思っています。そこでまた質問させてください。 今勤めていた派遣会社に保険証を返却したのですが、この後は自動的に扶養に戻されるのでしょうか、それとも私自身が手続きしないかぎりは扶養に入るわけでもなく、国民健康保険も未加入のままと考えてよいのでしょうか。お願いします。

noname#38837
noname#38837
回答No.2

社会保険の被扶養者ですよね 収入がどれぐらいになるかわかりませんが 普通に就業しているのであれば、被扶養者にはなれないので ご自身で国保に入ることになります (収入が少なくても国保に入ればいいです)

  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.1

お住まいの自治体の役所に行って、国民健康保険と国民年金の手続きをしてください。

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