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社会保険に関して

12月末で会社を退職することになりました。 社会保険に加入していてそれは会社へ返却するとのことですが、 その後3ヶ月程はアルバイトをして夫の扶養に入ろうと思っています。 質問ですが、その3ヶ月間ですが保険に関してなにか手続きしなければならないと思うのですが、どこへ何をしたらよいのか解る方、教えて下さい。宜しくお願い致します。 また、逆に扶養に入って再度、正社員で社会保険へ加入する際に必要な手続きがあれば教えて頂きたいのですが、合わせてよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

退職後 ご主人の厚生年金に入る ご主人の健康保険に異動届けを出す >再度、正社員で社会保険へ加入する際に必要な手続きがあれば 入社した会社でやってくれます

その他の回答 (2)

noname#106086
noname#106086
回答No.3

ご主人がお勤め先に「退職した妻を扶養に入れたい」と申請すれば、あとは会社が手続きしてくれます。 会社側から、扶養に入れるにあたって、いくつか書類の提出を求められることもあるかもしれませんが、指示に従えば大丈夫です。 再就職した場合は、新しい勤務先で社会保険加入の手続きをしてもらえるはずです。ご主人には、お勤め先に「扶養から外す」という申請をしてもらってください。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >その後3ヶ月程はアルバイトをして夫の扶養に入ろうと思っています。 ですから夫の健保がAであれば、アルバイトの月額が約108330円を超えなければすぐに夫の扶養になれます。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 >質問ですが、その3ヶ月間ですが保険に関してなにか手続きしなければならないと思うのですが、どこへ何をしたらよいのか解る方、教えて下さい。宜しくお願い致します。 夫の会社を通じて手続きをしますので、夫の会社に健康保険の扶養になりたい旨を伝えて手続きをしてもらってください。 その際に国民年金の第3号被保険者の手続きも忘れずに頼んでください、あくまでも質問者の方は国民年金に加入するので夫の厚生年金に入ることはできませんから気を付けてください。 国民年金の第3号被保険者は保険料は無料です。 >また、逆に扶養に入って再度、正社員で社会保険へ加入する際に必要な手続きがあれば教えて頂きたいのですが、 別の会社に入社して社会保険に加入するときは手続きはその会社でやりますので心配はいりません、質問者の方がやるのは夫の会社に健康保険の扶養を外す手続きを依頼することです。 国民年金の第3号被保険者については自動的に切り替わるので、手続き等は不要です。

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