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社会保険の加入時期について

現在結婚していて、初めは夫の扶養範囲内での仕事をしていたのですが、去年の7月1日から、派遣でフルタイムの仕事に変わりました。 3ヶ月更新の長期の契約で、派遣先から社会保険について「次の契約更新が確定する3ヶ月目(私の場合は9月1日)から、派遣先の社会保険に加入する」と説明を受けました。 (働き始めて2ヶ月目に、私と派遣先の企業に契約更新の意思を確認する仕組みのため) なので、最初の2ヶ月間は主人の扶養に入ったまま働き、契約更新が確定になった9月1日より、主人の扶養から抜けて派遣先の社会保険に加入しました。 契約を更新したのでそのまま働き続けるつもりだったのですが、事情があり、結局初めの契約満期の9月末までで退職してしまいました。 ところが主人の会社から、「3ヶ月しか働いていなくても、1ヶ月の収入が一度でも10万8千円を超えるのであれば、働いていた全期間、扶養から外れてもらわないといけない」と聞き、「派遣先は3ヶ月目からしか社会保険の加入が出来なかった」・「結局更新しなかったので今年は103万円を超える予定がない」旨を伝えたのですが、やはり「働いていた3ヶ月の間は主人の扶養には入れないので、派遣先の社会保険に入ってなかった7・8月の間の手続きを今からやり直し、国民健康保険の加入手続きをする」とのことでした。 一ヶ月でも10万8千円を超えると、その後働く予定がなくても、扶養から外れないといけないのでしょうか?? 知り合いに聞いたところ、扶養内で大丈夫とも聞いたので、今後どうすれば良いのか分からず困っています。 詳しい方がいらっしゃればご教授ください。 よろしくお願いいたします。

noname#51251
noname#51251

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  • jfk26
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回答No.3

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月に例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。

noname#51251
質問者

お礼

すっごくすっごく分かりやすい回答、ありがとうございます!! たった今、全ての謎が解けました… つまり1ヶ月しか働かなくても、収入が108330円を超えると、その月は扶養になれない。 反対に、1ヶ月の収入が130万を超えていたとしても、次の月に無職であれば、無職の月は扶養になれる。 そういうことですね!! 会社の事務員さんの言い分は正しかったんですね。 会社の指示に従って、早急に手続きをしようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

honey_eddyです。 まずは年末調整についてですが、これはshihoriさん(雇用されている人)が行うのではなく、雇用主(派遣会社)が行うものです(笑)。 派遣会社で年末調整はやっていないと思いますが、源泉徴収票は送ってきているはずですから、派遣会社の前の仕事での給与とあわせて(昨年1年間の収入について)ご自身で確定申告をすればいいわけです。 それから、補足欄でのご質問ですが、「このまま行けば、103万は超える」というのは今年のことですよね? 年収は、1年間(1月から12月まで)に実際にもらった金額で計算しますので、昨年12月から就いた別の仕事の分は(最初の給与はおそらく1月に支給されると思いますので)含めなくていいので、ここでは、まず昨年に関しては103万未満だったとしておきます。 で、今年どうするかということになりますが、まずは、どの程度の収入を見込むのかをご主人と相談してはっきりとさせておいたほうがいいでしょう。 103万を超えて130万未満ということだと、税金上は扶養になれませんが、保険のほうは扶養家族でいられます。 ただ、いずれにしても、ご主人の所得税や会社の手当て(ある場合)、それにご自身の住民税のこともあわせて考える必要があります。 厳密には、実際のご夫婦の収入などの金額で計算しないとわかりませんが、一般的には「103万未満に抑えるか、超える場合は150万程度以上」のどちらかにしたほうが(夫婦あわせた収支上)マイナスにならないといわれるようで、私もそう思います。 150万(程度)を確実に超えるという選択をしたら、その時点でご主人の扶養から外れる手続きをとる、ということだと思います。 もちろん、今の勤務先の意向や勤務先での社会保険の扱い(保険の加入手続きをとってくれるのかどうか)も確認する必要がありますので、それをお忘れなく。

noname#51251
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 >源泉徴収票は送ってきているはずですから、派遣会社の前の仕事での給与とあわせて(昨年1年間の収入について)ご自身で確定申告をすればいいわけです。 そういえば最近、源泉徴収票が送られてきました。 これを確定申告のときにもって行けば良いのですね!! >それから、補足欄でのご質問ですが、「このまま行けば、103万は超える」というのは今年のことですよね? 去年は103万を超えませんでしたが、今年は超える予定です。 まだイマイチよく分かってないのですが、税金上の保険は、去年の間は扶養(10万8千円を超えていた7~9月も扶養)、今年は社会保険加入で良いということでしょうか?? >一般的には「103万未満に抑えるか、超える場合は150万程度以上」のどちらかにしたほうが(夫婦あわせた収支上)マイナスにならないといわれるようで、私もそう思います。 もし今年いっぱい働けば、150万は超えると思います。 色々参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

結論から先に書くと、昨年の年収が社会保険上扶養家族として認められる130万円未満なわけですから、shihoriさんが退職(=派遣先の社会保険から脱退)された翌日の10月1日からご主人の扶養に戻るという手続きで問題ないはずです。 ※103万円未満というのは所得税のほうで扶養と認められる金額で、社会保険のほうは130万円未満です。 「1ヶ月の収入が一度でも10万8千円を超えるのであれば、働いていた全期間、扶養から外れてもらわないといけない」というのは、法的なものではなく、ご主人の勤務先の(会社としての)決まりごとだと思いますが、私の会社での経験からすると、担当者が少し思い違いをしているのではないかと思います。 月10万8千円を12倍(1年分)すると129.6万円(およそ130万円)になるので、扶養家族として認めるかどうかの目安をここにおいているのだと思いますが、社会保険に関しては会社の決まりごとではなく法律に照らして対応すべきものです。 ・3か月契約のうち、最初の2か月に関しては、契約更新をして長期雇用になるかどうかが確定していなかったので、この間派遣会社での保険加入を行っていないのは問題ありません(細かい点では議論もありえますが)。 ・9月1日から派遣会社で社会保険に加入したのは、長期雇用が確定したためのもので、ごくまっとうな手続きです。 ※実際の昨年の最終的な年収額とは関係ありません。 ・9月末日で退職された時点で、年間収入が103万円以下であることが確実に見込まれたのであれば、10月1日からは所得税も含めて 、ご主人の扶養家族としての手続きを行うのが、これもごく普通のことだと思います。 会社の決まりごとで決められるのは、たとえば扶養家族手当のような、会社独自のものがあげられます。 仮に、扶養家族手当の対象者の収入を年間130万円未満(社会保険と同様)としているのであれば、月10万8千円を超えたら対象外にする、というような運用ルールもありえますし、これは会社が決めていいことなわけです。 ※本当は年収制限を超えることが明らかなのに、手当て欲しさにぎりぎりまで手続きしないような人も考えられますから、「もらい得」を防ぐための防御措置として会社が設定することは充分考えられますし、妥当な措置でしょう。 以上のように、少なくとも社会保険に関しては、会社の担当者の言い分は疑問ですので、もう一度相談してはいかがでしょうか? それから、蛇足ですが、派遣会社では所得税を控除されたと思いますが、昨年の年末調整は行っていないでしょうから、shihoriさんが確定申告すれば、所得税が戻ってきます。 また、派遣会社で1か月控除された社会保険料は、ご主人が負担されたものとして(という表現は変ですが)ご主人が申告できます。 なお、当然ながら昨年はご主人の扶養家族として認められる収入ですから、ご主人の会社でshihoriさんを扶養家族として年末調整をしているはずですが、それは大丈夫ですよね?(笑)。 長くなって申し訳ございませんでした。

noname#51251
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一番聞きたい部分を分かり易く解説して頂いて、とても助かりました。 >「1ヶ月の収入が一度でも10万8千円を超えるのであれば、働いていた全期間、扶養から外れてもらわないといけない」というのは、法的なものではなく、ご主人の勤務先の(会社としての)決まりごとだと思いますが、私の会社での経験からすると、担当者が少し思い違いをしているのではないかと思います。 月10万8千円を12倍(1年分)すると129.6万円(およそ130万円)になるので、扶養家族として認めるかどうかの目安をここにおいているのだと思いますが、社会保険に関しては会社の決まりごとではなく法律に照らして対応すべきものです。 やはりそうですよね、社会保険に詳しい知人からも全く同じ内容のアドバイスを受けました。 >それから、蛇足ですが、派遣会社では所得税を控除されたと思いますが、昨年の年末調整は行っていないでしょうから、shihoriさんが確定申告すれば、所得税が戻ってきます。 ここで言う「年末調整」とは、「私(妻)が年末調整を行っていない」という意味でしょうか?? そうであれば確かにしていないので、教えて頂いたとおり確定申告をしたいと思います。 もう一つ疑問があるのですが、補足欄に書きますので、よろしければもう一度アドバイス下さい。 よろしくお願いします。

noname#51251
質問者

補足

実は、7月初め~9月末まで働いた後、しばらく家にいたのですが、12月初めから現在まで、また別の仕事に就いています。 このまま行けば、103万は超えることになると思うのですが、少なくとも7~9月の時点では、この先仕事を続ける予定がなかったので、 7~8末まで→主人の扶養 9月のみ→派遣先の社会保険加入 9~11末まで→主人の扶養 12~現在も→主人の扶養 次回103万を超えることが確定すれば→扶養を外れる ということで良いでしょうか??

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