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個人事業者として登録した場合の事業所名登録

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>(1)の個人事業者登録を氏名で4月に登録しました… だから何の「登録」なのですか。 税務署への手続なら、登録でなく「届け」ですよ。 >青色申告が来年2月になります… 「青色申告承認願」も出したということですか。 開業届だけでは、青色申告はできませんよ。 >宛先が変わることにより不利なことにならないかが心配… だからどんな点で不利にならないかと心配しているのですか。 税務上用の手続や確定申告の話なら、全く関係ありません。 そもそも個人事業とは、あくまでも個人の経済活動をいい、人格のない屋号はおまけのようなものでどうでも良いです。 事業上の買い物である限り個人名でいっこうに差し支えありませんし、宛名が屋号であっても事業と関係ない買い物なら経費になったりしません。

088748
質問者

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ありがとうございました。

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