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個人事業登録
個人事業、小売業として法務局に登録しています。 おなじ屋号、おなじ名前で、 小売業だけでなく、建設業もする場合、 届出は必要でしょうか。 分かる方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
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- kaijin21
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回答No.1
お答えいたします。 といっても、個人事業の登記については、専門外ですので、間違っていたら申し訳ございません。 まず、法務局に「登録」しているとのことですが、これはおそらく「登記」しているとのことで間違いないでしょうか。とりあえずそうだという前提で、話を進めます。 個人事業の場合、法務局への登記は義務でも何でもありません。また、登記している個人事業主は、滅多に居ません。 ですが個人事業を登記しておくことで、その屋号に一定の独占使用権みたいなものが生じます。(以外のメリットは、ほとんどありません) で、ご質問に対する回答ですが、もし小売業として登記をしているのであれば、別の業務を行う場合は、変更登記をする「義務」があります。 よって、その登記を元に事業展開をされるのであれば、法務局で変更登記を行わなければ違法状態となります。 個人事業者として登記をしていない場合は、このような登記は必要なく、なんの事業を行おうと問題ありませんので、現実的には、個人事業者の登記は時代に即していないかもしれません。 なお、個人事業登記のほか、建設業を行う場合、500万円未満の工事を受けるだけであれば、特に届出などは必要ありませんが、それ以上の工事を受けるのであれば、「建設業許可」が必要となります。 http://www.kensetsu-gyou.com/