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既存の民間資格と個人事業の屋号の類似についてお聞き

既存の民間資格と個人事業の屋号の類似についてお聞きします。 「◯◯△△サポーター」という資格があるのを知らずに、「◯◯△△相談室」という屋号で個人事業をスタートさせました。 もし先方に屋号を変えるよう言われた場合、商標登録等の届け出をもし先方がしていれば、変えなければならないでしょうか? 資格の名称と屋号ですが、提供する役務が同じなら完全一致でなくても類似と見なされてアウトなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

#2です。 ◯◯△△が記述的な表現なら、サポーターと相談室の違いで、特許庁的には非類似の可能性ありです。是非商標登録をお勧めします。 特許庁で登録されている商標登録の検索サイトはご存知ですか? 参考URLを確認ください。◯◯△△と◯◯△△ソウダンシツの条件で検索してみてください。類似群は41A01ですね。

参考URL:
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/syouko/TM_AREA_B.cgi?1526913282977
redtabby
質問者

お礼

再びありがとうございます。 サイトは知らなかったので助かりました。 検索したら既に登録されていました。 役務も重なっていますから、あとはサポーターと相談室の違いを認められるかどうかですね。

redtabby
質問者

補足

ちなみに、これは無関係な情報かもしれませんが、その資格の発行元は別の名称です。

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6201/18498)
回答No.5

その民間資格というものが 実際に大量に開業されているのでしょうか。 民間資格というもののほとんどが 開業して存続できないようなものばかりです。 卒業すればその名称の使用を許可するとは言っても 実際にあるのかということです。 なければ問題ないでしょう。

redtabby
質問者

お礼

ありがとうございます。 仕事を得るために取る資格というより、既に仕事をしている人がより箔をつけるために取る資格のように思いました。 その資格保持者であることを前面に押し出して開業しているのは見たことがありません。

回答No.3

サービス内容が類似という前提ですが、商標が類似するか否かは◯◯△△の部分次第です。最高裁判例によれば、その部分が強く支配的な印象を与えるか否かによって、結論が変わります。例えば、それが辞書に無いような造語なら支配的な印象を与えるかもしれません。 元より資格名称は、既存語の組合せで構成されがちであり、強い独占力を持たないケースも多いです。この場合、◯◯△△の部分が一致しても、資格の運営団体のものとはだれも思わないかもしれません。 未登録なら、早めに商標登録をおすすめします。

redtabby
質問者

お礼

ありがとうございます。 商標登録についてもう少し調べてみます。

redtabby
質問者

補足

◯◯に△△を提供することがわかる名称です。 先方が既に特許を取得しているかはわかりませんが、資格試験の合格者への特典として、「◯◯△△サポーター」の名称使用権を挙げているところを見ると、既に特許を取得しているのだろうかとも思います。

回答No.2

特に問題は無いと思います。 たとえば家電の「シャープ」シャープペンシルの「シャープ」と業種が違えば問題ないです、資格が貴方が業とする仕事の資格である場合は問題となる可能性はある程度と思われます。

redtabby
質問者

お礼

ありがとうございます。 その資格は私の業とする内容と同じです。 ◯◯と△△はどちらも一般的な抽象名詞で、特殊性はないのですが。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

相手が裁判でも起こさない限りは無視して構いません。この判断は微妙なところで、結局のところは裁判所が決めることになります。そんな面倒な目に遭いたくなければ言われる通りおとなしく変えるというのも一つです。

redtabby
質問者

お礼

ありがとうございます。 要は訴訟を起こされて、判決が出なければわからないのですね。

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