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主婦のパートが130万を超えて退職した時

どなたか大至急教えてください!自業自得なのですが、最悪の事態になってしまいました。私は主婦ですが、去年の6月から仕事を始めました。去年の年末までにギリギリ103万を超えていないと思っていたのですが、計算で足すのを忘れていたものがあったようで、実は137万ほどありました。よって、先日主人の会社を通して、住民税の増額の知らせがあり、又、所得税の修正申告をするようにとの通達がきました。又、扶養として認めないので、扶養の中止の手続きをする旨と今年1月からの扶養手当の返金の請求もこれからくるそうです。最悪です。でも、もちろんそれは速やかに返金なり、所得修正なども行うつもりでいます。今年1月から8月末まで働いた分がこれも137万ほどあります。ただ私が妊娠したことによって、8月末でパートをやめて、9月から専業主婦にもどっています。この場合、去年と今年の収入が130万を超えているので、これから出産があり、また今後収入が全くないという状況でも私は主人の扶養から外れて、国民年金と国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか?主人の社会保険に入るには来年収入がなかったと判断された時点で、再来年から扶養にはいれるということになってしまうのでしょうか?生まれてくる赤ちゃんだけは主人の健康保険にはいるのでしょうか?自分のミスと勉強不足から最悪の状況になってしまったのですが、増額や修正、返金はいいとしても、今は主人の社会保険のままいたいのですが、それは無理なのでしょうか?もしも私だけやはり国民健康保険に入らなければならないとしたら、今年病院に行ったときなど主人の健康保険で行っていたわけですから、その修正(返金)などもすることになるのでしょうか?詳しくご存知の方、至急教えてください!よろしくお願い致します!

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養については、所得税と社会保険(健康保険・厚生年金)とあります。 所得税の扶養については、ご質問の通り処理されます。 問題は、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養についてですね。 社会保険の扶養については、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に認められます。 従って、本来なら、収入が130万円を超えることになった時点で、扶養から外れて、国民健康保険に加入し、国民年金に切り替える必要が有りました。 ただし、扶養から外れていても、退職して収入が無くなった現在は、扶養になることが出来ます。 会社で、扶養から外れると云っているのが、社会保険の扶養も含めているのか確認する必要が有ります。 ただ、扶養かに外れるのは過去のことであり、現在は扶養として認められますから、その点も、ご主人の会社に話す必要が有ります。

samae
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございました!!至急主人の会社に確認したいと思います。社会保険だけは扶養として認めてもらえればいいのですが・・・。本当にありがとうございました!!

samae
質問者

補足

すみません。もう一度質問させてください。所得税の修正申告というのはどこへ何を持って行けばいいのでしょうか?主人の会社に届いた住民税の増額の通達は区役所の総務課特別徴収課からとどいています。所得税の修正もその特別徴収課に行けばよろしいのでしょうか?すみません・・。何も分からなくて。よろしければ教えてくださいますようお願い致します。明日月曜日にでも早速手続きをしたいと思っています。

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その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 所得税の修正申告は、お住まいの地域を管轄する税務署へ行ないます。 必要なものは、源泉徴収票と印鑑です。 源泉徴収票は会社から再発行をしてもらいます。 なお、医療費控除などで確定申告をしていた場合は、源泉徴収票ではなく、前の確定申告の控を持参します。 管轄の税務署の所在地は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm
samae
質問者

お礼

いろいろと教えていただきありがとうございました!!今日早速税務署に行き、手続きも完了しました。本当にありがとうございました!!

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

所得税・住民税については、1月1日はじまり・12月31日締めで計算します。 だから、今年の8月末の段階で137万円の収入があれば、残念ながら今年も、あなたのご主人は、配偶者控除を利用することはできません。 (税金上の扶養) ただし、社会保険関係については、始まり・締めの日付は決まっていなくて、「向こう1年間の収入見込み」で考えます。 9月1日から専業主婦に戻られたとして、9月1日から向こう1年間の収入見込みが0円なら、この段階で社保の扶養には入れます。 過去1年間の収入でってことじゃないです。(国保に加入する場合に、前年の収入で保険料が決まることはあるようですが、あくまでも加入してからの話です) 生まれた赤ちゃんに関しては、まずパパの保険証の扶養家族欄に記入してもらえると思って大丈夫です。 あと、地域によって内容が微妙に違いますが、乳幼児医療証というのがあって、お子さんが病院にかかった時の治療費に関して、助成があります。(最大、健保適用分の全額) 計算間違いのため、後から修正とか返金とかが来て、ビックリなさったのでしょうね。 でも、きちんと修正とか返金とかなされば、最悪というわけでもないし、落ち着いて手続きしてくださいね。でないと、お腹の赤ちゃんまで、ビックリしちゃいますよ~♪

samae
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました!!すごく不安になって気になって仕方がなかったので、こうしてアドバイスを頂けたことでいろいろと知ることができ、ほっとしました。すぐに修正や返金も行いたいと思います。ありがとうございました!!

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

1.まず税金について  去年1月~12月までの収入が137万円であれば、ご主人は配偶者控除を受けられませんので、所得税・住民税が追徴されます。ただ配偶者特別控除はいくらか受けられるはずです。 ご質問者自身は去年年末調整又は今年確定申告していますか? おそらく源泉徴収により給料から税金を支払っていたと思いますが、これは大抵還付を受けられますので少し取り戻せます。 今年も同様に137万円との事ですから、去年と同様ですね。 配偶者控除はない。配偶者特別控除はある。 2.今年1月からの扶養手当の返金請求 これは会社が支給してくれている手当てですね。こちらの基準は会社によってことなりますが、同様にだめということですね。 こちらは仕事をやめた事実を伝えていつまたもらえるようになるのかは、会社にお聞き下さい。 3.社会保険の扶養 ご質問者の最大の勘違いは、この社会保険の扶養の基準は、1月~12月で考えるわけではないという点です。 つまりたとえば毎月11万円の給料をもらう職につくと、その職を続けると12ヶ月で11×12=131万円となりますので、職に就いた時点で扶養をはずれます。 これを「今後12ヶ月で130万円以上の見込みの収入がある」という言い方をします。 逆に職を辞めた瞬間0円になりますので、見込みは0円で扶養に入れるとなります。 基本は上記ですから、去年の6月から扶養にはずれなければいけなかったわけです。 この処理がどう処理されるのかは先のご回答者が詳しく書かれているとおりです。 今後いつ扶養に入れるのかはご主人の加入する健康保険にお聞き下さい。基本的には上記の通り見込み収入0円で加入できるはずですが、この辺は健康保険の裁量に任されています。 ご主人の扶養に入れない間については、過去の分も現在の分でもまとめて、国民健康保険、国民年金に加入手続をして下さい。 4.赤ちゃん 出産自体はご質問者ですから、ご質問者の健康保険(3でどうなるかによって決まる保険)です。が、正常分娩はそもそも健康保険がきませんので、あまり気にしても仕方ありません。 赤ちゃんは無職・無収入ですから当然ご主人の健康保険に加入できます。これは赤ちゃんが出産してから扶養の手続をします。 なお、出産直後に赤ちゃんが入院などする場合はご主人の健康保険を使って下さい。

samae
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございました!!いろいろとややこしくなってしまうかもしれませんが、きちんと手続きしたいと思います。本当にありがとうございました!!

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

本来であれば、去年の6月から今年の8月いっぱいまでは扶養から外れなければなりません。 当然その間の国民健康保険料と国民年金保険料が発生してきます。 ただ、これはあくまでも「本来であれば」ということになりますので、会社がどういった被扶養者異動届を社会保険事務所に提出するかによって異なります。 つまり、扶養から外れる日をいつにして社会保険事務所に提出するかですね。 例1 前述のとおり「本来であれば」のように扶養から外れたとすれば、国民健康保険料と国民年金保険料がその間の分発生しますし、その間に病院に受診され、自己負担分を除いた医療費も社会保険事務所に返還しなければなりません。 ただ、返還した医療費については、国民健康保険に請求することができます。 例2 扶養から外れる日が、扶養認定される収入を超えたと判明した日(または直近の日)である場合は、その日から国民健康保険料と国民年金保険料が発生します。 しかしながら、今現在は退職され収入がないわけですから、健康保険の扶養から外れることはないのではないでしょうか。 むしろ、「例1」のとおりになってしまった場合のことをご心配されたほうがよろしいかと思います。 ただし、だんなさんの健康保険証が健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっています。 ある健康保険組合の扶養認定基準の例をあげますと、今年の1月から12月までの収入が130万円を超えている場合は、今年は扶養認定できないこととなっています。 ですので、健康保険の扶養から外れる日がいつなのか、または外れることとなるのかをだんなさんの会社に聞いてみたほうがよろしいでしょう。 場合によっては、だんなさんの税務上の配偶者特別控除のことをおっしゃっているのかもしれません。 また、ご出産されたときのことをご心配されているようですが、出産費用の補助となる「出産育児一時金」は、国民健康保険でも社会保険の扶養の場合でも支給されますのでご安心ください。 お子様については、だんなさんの扶養としたほうがよろしいでしょう。 給料で「家族手当」が支給されるでしょうし、税務上でも扶養者控除が適用されます。 だんなさんの健康保険の扶養に入れたからと言って、だんなさんの健康保険料が上がるということもありませんので、ご安心ください。 とりあえず、国民健康保険と国民年金に加入する方法を記載しておきますね。 会社から交付された「資格喪失通知書」または「被扶養者異動承認通知書」を、お住まいの市区町村役場の国民健康保険の窓口と国民年金の窓口に、印鑑と一緒に持参し、手続きをすることとなります。 なお、その保険料は国民健康保険が前年の収入により変動しますので、市区町村の窓口にてご確認ください。国民年金保険料は月額13,300円となっています。

samae
質問者

お礼

早速のご回答本当にありがとうございました!!至急確認し手続きをしたいと思います。今回自分でも本当に反省しています。ありがとうございました!!

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