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身体障害者の等級と、労災の障害保障の等級のちがい

私の身内なんですが、現在通勤労災の認定を受けて入院中です。 医師からは、身体障害者第4級を認めると言う事で、役所へ行って手続きをして来て下さいとの事でした。 一般の障害者第4級の保障は、とても生活の出来る手当てではないようです。 そこで、疑問なのですが、労災の障害者の等級表を見ると 第7級ぐらいに該当するのですが、これは別々の事として考えて良いのでしょうか? 一般の障害者等級の第4級を認定されて、その級相当の手当てを受けた場合は、労災の第7級に該当する手当てを受けることが、出来なくなると言う事があるのでしょうか? また、この両者の等級の認定は、無関係と考えてよいのでしょうか? この先、仕事には復帰できる見込みがないほどの障害が残ってしまいました。 労災の第7級相当の保障が下りなければ、生活ができないので、心配しております。 何もわからず、悩んでおります。早急に手続きをとのことなんですが、いま迷っております。 どうか、アドバイスお願い致します。

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  • fuchikoma
  • ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.4

#3です。  身体障害者手帳と労働災害の申請窓口は別々です。それぞれの制度を利用しようと思えば、それぞれへの申請が必要となります。まずは、それぞれの申請窓口に相談に伺ってください。必要な書類などを教えてくれます。  私の経験ですが、身体機能の回復の見込みがあるときは、医師は診断書を出さないように思います。ある程度固定した時点で診断書に記入するのではないかと。  リハビリの目的にはADLの向上、残存機能を使っていかに日常に必要な動作をするか、ということもあるようです。右利きの方が右腕切断しても、左腕を使いこなす訓練をすれば、箸も持てますし、文字も書けます。  何かと気苦労が多いかと思いますが、焦らずに体を治して下さい。

noname#5148
質問者

お礼

たびたびすみません。 それぞれに、申請をすればいいんですね。 勉強になりました。 診断書をだすという事は、完治ではなくても固定したと見て、治療は終わるという事なんでしょうね。 勿論、リハビリはまだまだ続きますが・・・ 残念ながら、片足はリハビリでも治る事はないようです。 大腿骨頭(足の付け根の関節)を取り除き、今は人口の関節が入っています。和式トイレなどしゃがむ事や、階段等は、関節が外れやすいので使えません。 とにかく、転ばないように注意するように言われています。 そして、摩擦で削れるたびに、手術を繰り返すと言われました。同じ足のヒザから下は、複雑骨折で皮膚も壊死するかしないかのキワドイところでした。 幸い片足を廃する事は免れましたが・・・ 本当に、詳しく教えて頂き感謝いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#6737
noname#6737
回答No.5

人工関節は「関節の用を廃した人」にする手術ですから、人工関節を入れれば、どの程度動くかに関係なく身体障害者手帳4級に該当します。 股関節がまったく動かなくとも、日常生活に支障が無い程度動いても、4級です。 http://mko1.hp.infoseek.co.jp/2.htm 交通事故でしょうか? その場合、自賠責保険と労災保険を重複して受け取ることはできません。 加害者のいる事故の場合、相手方からの後遺症慰謝料、逸失利益(怪我をしなければ得られたであろう利益)もあります。 そっちの交渉の方が大変かもしれませんね。保険会社は金を出し渋りますから・・・ 私も人工関節ユーザーです。フランス製で、骨頭部分がセラミックの最新型だとか。(笑) 股関節ではないですが、日常生活に不自由ない程度まで回復しました。 何回も手術したので、患部の筋力は衰えましたが・・・ 力仕事も出来なくなったので転職しましたが、まったく働けないわけではないですし、今ある体でできることを精一杯やるのが良いのではないかと。 あまり深く考えると悲観的になってしまうので、命があっただけでも良かったと思って、ゆっくり今後のことを考えるのが良いのでは。 温泉などは術後の回復、リハビリにも最適ですよ。 おだいじに。

noname#5148
質問者

お礼

>人工関節を入れれば、どの程度動くかに関係なく身体障害者手帳4級に該当します。 どちらにしても、4級という事ですね。 出勤途中の事故でした。現在労災の手続きしかしていません。 任意保険の方も、加入していますが、やはり動きたがらないようで、何のアクションもありません。 なので、労災を先行しております。 ケガをしたのは、兄なんです。 もう3ヶ月入院しています。リハビリというのは想像していたより、大変のようで思うようにいかず、イライラと悲観的になり、周りに当たってしまっています。 それに、保険の方もどうなっているのか不安でしかたないようです。労災の休業補償もまだおりません。 仕事を失い、先が見えず大変情緒不安定な状態で身の回りを世話している者も、疲れてしまいました。 >命があっただけでも良かったと そうなんですよね。 助かったのも不思議なくらいですから、この先の人生を充実させてもらいたいと思います。 経験者の方からのアドバイスを頂けて、大変感謝しております。 励みになります。ありがとうございました。

  • fuchikoma
  • ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.3

身体障害者手帳は障害者福祉サービスを受けるために一定の障害を有すると証明すること、を目的としています。 対して労災保険は、被災労働者を保護することを目的としています。 ですから目的が異なる別個の制度なのであって、自ずと「障害」を意味する状態も異なります。つまり、等級はそれぞれ独自で、無関係のものです。 労災の障害年金に該当すると考えられるのなら、申請してみるべきでしょう。認定されるまで確実に受給できるとは言えませんが。 身体障害者手帳4級なら、障害基礎年金は受給できない程度の障害かと思われます。しかし厚生(共済)年金加入者なら厚生障害年金は受給できるかも知れません。 つまり、身体障害者手帳+障害厚生年金+労災障害(補償)年金の各制度を利用できる可能性があります。 余談ですが、身体障害者手帳4級相当の障害なら、何かの事情がない限り、じゅうぶんに働けます。受障以前と同じように働くのは難しいとは思いますが、選択肢はまだ多いと思います。 とはいえ、いまはゆっくりと養生してください。

noname#5148
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 それぞれが無関係なんですね。 それぞれに、申請する権利があるということなんですね。 そこで、心配なのは、医師が第4級を認めますとの事ですが、それと同等の障害だと、労災の第7級に該当すると思うのです、となると労災の障害補償年金が下りると思い、身内もみな安心していた所だったんですが・・・ それに、医師が等級を決めていると言う事は、これ以上は治癒しないと判断したからだと思っていました。 でも、もしこの状態のままだと、普通の生活にも支障がでています。 これから、リハビリでまだ回復の見込みがあるとみての等級の判断だったのでしょうか・・・ まだ、本人の事故の現場検証(?)など、任意保険などの話し合いも、まったく手付かずのままです。 今はただ、静養して退院を目指して頑張るしかないですね。 ありがとうございました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 障害等級は厚生省が定めたものです。対して労災等級は労働省が定めたものです。両省が統合されて厚生労働省となり,将来的に摺り合わせされるでしょうが,現在のところ,それぞれ別個の等級認定です。ですので,両者の等級の認定は無関係と考えて宜しいかと存じます。

noname#5148
質問者

お礼

無関係なんですね。 となると、それぞれに診断書や画像など必要書類をもって 手続きをしなければならないのでしょうか? そこがまた、悩む所です。 ありがとうございました。

  • yayu168
  • ベストアンサー率37% (30/79)
回答No.1

ご心配ですね。心中察知いたします。 確かに身体障害の4級ではあまり約に立つ社会保障がありとは言えないですよね。2級がとれればそれなりの保障があるのですが。 さて回答ですが、無関係と考えていいと思います。 障害等級というのは、それぞれの法律で決められており、それぞれが独立しています。縦割行政とよく言いますが、こういったのも縦割りで一般的には関係ないと考えて問題ないと思います。

noname#5148
質問者

お礼

そうなんですか。 それぞれ個別のものと考えていいんですね。 ありがとうございました。

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