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坐骨神経切断の労災後遺障害等級教えて下さい!
労務災害で右足の坐骨神経を切断してしまい、膝から下が義足状態(全廃状態)になりました。 膝関節は問題ありません。その他の障害も残っていません。 今後、仕事復帰するにしても保障が気になります。労災の後遺障害等級に応じて保障が 受けられることを聞きました。私の場合は何級に該当するのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#202994
回答No.2
膝から下が義足状態、でも、膝関節は問題ないということは、足関節だけが全廃ということでしょうか? だとすれば、「第8級 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」ではないかと思います。 なお、「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 a 関節が強直したもの b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの c 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した関節のうち、その運動可能領域(それが適当でない場合は、参考可動域による。以下同じ。)が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されるもの 診断書により足関節が上記のいずれかに該当すると認められれば、8級ということになります。
- adobe_san
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回答No.1
http://www.rousai-sos.jp/kouishogai/toukyuuhyou.html 多分ですが6級ではないかと。 >一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの に該当するのでは?