労災(労働災害)による後遺障害等級の考え方
昨年の9月,業務実験中にガラスフラスコを破損し,左手示指付け根に9針を縫う長さ3.5cm程のケガと同指遠位指節関節(DIP)甲部に長さ1cm程のケガを負いました.その後,労災認定され,治療・リハビリを受け,今年3月に症状固定(治癒)となり,等級表では3箇所に該当する後遺症が残りました. (1) 左手示指近位指節関節(PIP)の可動域が70 %程度であり,第11等級『7. 1手の示指の用を廃したもの』までには至らないものの,これに準じるものと考えます. (2) 左手示指遠位指節関節(DIP)の可動域が約44%程度であり,第13等級『7. 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの』までには至らないものの,これに準じるものと考えます. (3) 左手示指自体の神経症状として,左手示指を作動させることにより,MP,PIP,DIP付近に激痛があります.このために,自分の業務である医薬品研究職(専門職)として実験ができない状態です.また,実験ができないため事務職のような扱いですので転職も考えるわけですが,転職してもこの症状では研究職にはなれないと判断されます.これより,『職種制限』の観点に基づき,本症状は「職種制限も認められない」とされる第12等級『局部にがん固な神経症状を残すもの』以上であるが,第9等級『7-2. 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの』までに十分には達しないと考えられます. 以上3箇所が該当するのですが,これらは1つの後遺障害に付随して他の後遺障害が派生する関係にあると判断されるため,『併合』はなく,これらを総合して『相当』する等級を判断することになると思われますが,結局,自分の等級はどのように認定されるのでしょうか.自分としては,第10等級『5. 1手の示指を失ったもの』程度に『相当』すると考えています.よろしくお願い致します.