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労災の後遺障害について

通勤災害で自転車同士の事故にあいましたので、労災の手続きをしています。 労災で保障される中に、後遺障害があるのですが、車の自賠責の等級表と、労災の等級表、内容は同じではあるのですが、保障金額が全く違い過ぎで愕然としました。私は足の関節骨折でボルトが死ぬまで抜けず、年齢も60歳代パート生活…この足では働く事が不可能な状態。 一生生きて行くには、この保障では厳しいのが現実です。 いずれは、民事裁判になると思いますが、その前に労災を使いますが、労災では満たされない後遺障害の保障を請求できる方法はないでしょうか? 加害者に労災で満たされていない後遺障害保障分を請求する事は、労災の後遺症保障と二重請求になり、労災の後遺症の保障を受ける事ができなくなります。よい方法がありましたら教えて下さい。

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  • origo10
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回答No.4

 No.3です。  法テラスのHPが開けないようですので、トップページからの入り方をお知らせします。 http://www.houterasu.or.jp/ (法テラストップページ→左側の「解決のための情報」(FAQ検索)) (よくある相談:労働関係→検索 28(次のページ)) (よくある相談:金銭関係→検索  86 99(5ページ))  弁護士への依頼等検討されているのであれば、自治体が行っている無料法律相談を利用して基本的なことを確認・質問してから、弁護士会を通じて「通勤災害や自転車の交通事故に関する事案を扱ったことのある弁護士を紹介してほしい」と弁護士に依頼する方法や、法テラスの民事法律扶助を利用する方法等があると思います。  法律相談をされる場合は、事実関係をまとめたもの、経過を時系列的にメモしたもの、相談したいこと(希望すること、どのような手続きが必要か、費用・時間はどのくらいかかるか等)を準備されるといいと思います。 (弁護士会の法律相談は30分5,000円程度の有料) http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fujo.html(民事法律扶助)  あと考えられるのは、障害の状態が該当する場合、障害者手帳でしょうか。相手方と交渉する上で、公的に認定された「障害者」となったことが、強く補償を求める根拠の1つなる可能性があると思います。 http://www.pref.okinawa.jp/hwdpd/fukushiseido/siriyo/05.html(身体障害者等級表)

その他の回答 (3)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

 参考URLをご紹介します。 (よくある相談:労働関係→検索 28(次のページ)) (よくある相談:金銭関係→検索  86 99(5ページ)) http://www.houterasu.or.jp/search/FSIServ(法テラス) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2581168.html(弁護士費用等) http://homepage1.nifty.com/rouben/shuppan.htm(参考図書:労働相談実践マニュアル:労災保険制度と民事上の損害賠償請求の関係についての説明があります)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

自転車同士の事故でしたね。 大変失礼しました。 損害賠償に関しては自賠責と同様、加害者に請求が出来ます。 二重請求となるのは、治療費や休業損害、逸失利益のの填補の部分です。 従って逸失利益の未填補の部分、後遺障害慰謝料や、入通院慰謝料、通院交通費、休業損害の未填補の部分等が請求可能です。 しかし、過失相殺もある事を念頭に請求をして下さい。 同居の親族の方で車をお持ちも方は居られませんか。 居られれば人身傷害保険のオールリスクタイプに入っておられるか確認して下さい。 自転車同士は補償を受けられない場合も有るようですが、一度保険会社に確認して下さい。 補償を受けられるのであれば過失相殺はありません。

nayamuna
質問者

お礼

ありがとうございます。 親族は車も免許もないです。 過失割合でてきますよね。でも、 >逸失利益の未填補の部分、後遺障害慰謝料や、入通院慰謝料、通院交通費、休業損害の未填補の部分等が請求可能です。 が、慰謝料として、もらえると知れて本当によかったです。 慰謝料の計算方法はわかりませんし、きっと揉めると思うので弁護士さんに依頼しようかと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

通常は自賠責に後遺障害診断書を提出し、後遺障害の認定を受けます。 その後労災に障害給付の申請を行います。 何故自賠責が先かと言うと、労災には支給調整と言う制度が有るからです。 自賠責の後遺障害認定書、支払通知書を基準監督署に持っていく事により、保険給付決定通知書が発行されるわけです。 例えば後遺障害7級以上ですと年金と言う形で障害給付が支給されますが、自賠責から先に賠償金を貰うと、その賠償金の範囲内で、事故の翌日から3年間支給停止されます。 事故から3年が経過すると満額支給されます。 勿論、先に労災の障害給付を貰う事も可能ですが、その場合は、自賠責の賠償金で調整されます。 いずれにしても逸失利益に関し、二重利得はされないようになっています。 他の部分に関しては二重請求とはなりませんので堂々と請求して下さい。 労災、自賠責どちらかで調整しますので貴方は何も考える必要はありません。 >働く事が不可能な状態 この様な状態なら障害厚生年金にも請求可能と思われます。 医者と相談されては如何でしょうか。

nayamuna
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 自転車同士なので、今回自賠責がおりません。。 なので、労災の後遺障害認定しか方法がないんです。 等級はおそらく8級程度になるかと思われますが、労災の後遺症の保障が自賠責とあまりにも金額に差があり、納得いきません。 仕方なく諦めるしかないのでしょうか…。 働けず、この保障だけでは一生苦しいばかりです。。

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