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労災の後遺障害の認定について
通勤途中で転んで手首を骨折したので労災扱いで治療して来ました。 病院の先生より、症状固定と言われ、後遺障害の診断書を書いてもらい、会社経由で労働基準監督署に後遺障害の障害給付金の請求書を提出しました。 診断書に記載された内容によると、 骨折したほうの手首の可動域が健全なほうに比べて二分の一以下です。 インターネットなどで色々としらべてみたのですが、この場合、後遺障害の等級は10級と認められるのでしょうか。 おわかりになる方、よろしくお願いします。
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noname#252929
回答No.1
労災の後遺障害認定は、単純に書類だけで行われず、労災の職員もしくは、等級により労災の顧問医が、面接を行い、その時に障害の状況を直接確認したうえで、認定されるかどうかを判断します。 ですので、その面接時の顧問医の判断をもとに、労働基準監督署の所長が認定を行います。 可動域は、健全な方の1/2もしくは、標準可動域からも判断されます。
お礼
わかりました。 ご回答ありがとうございました。