自賠責後遺障害等級認定について

このQ&Aのポイント
  • 自賠責後遺障害等級別表第二12級13号に該当しないため、14級9号に該当するのではないか
  • 保険会社に聞くことができないため、受け入れるかどうか悩んでいる
  • 事故前より可動範囲が狭くなり痛みも生じている
回答を見る
  • ベストアンサー

自賠責後遺障害等級認定について

息子が交通事故に遭い、今回後遺症認定の審査をうけましたが、 今日、書類が届き内容は、 自賠責後遺障害等級別表第二12級13号に該当するものと判断しま す。とあり結局、後遺障害診断上、左足関節部の可動域についての記載が認められますが、受傷していない側の可動範囲と比較して、4分の3以下に制限されているものには至らないことから、自賠責でいう後遺障害には該当しないものと判断します。とあります。 素人なので解らないのですが12級13号にあたらないのであれば14級9号にあたるのではないかと思ってしまいます。 保険会社に聞こうにも休みに入っているため来週になってしまいますので質問してみました。 実際、事故前より可動範囲は狭くなり痛みも生じています。 このまま受け入れていいものかと考えています。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1

・「後遺障害14等級」 http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/kouishougaitoukyuu/index.php?pid=3004&id=1139473599#1139473599 頚椎捻挫の場合であれば、他覚所見の有無で12等級か14等級か別れますが、それ以外のものに関しては細かく規定されているようです。 ※異議申し立てをするのであれば、新たに資料を作成し(最初の資料以上のものを作成)、提出しなければなりません。

その他の回答 (1)

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.2

関節機能障害(可動域制限等)と神経症状(疼痛等)とは、もともと後遺障害の系列が違います。 後遺障害審査の中では、関節の可動域制限と神経症状の残存は別物です。 関節機能障害が認定されなかったと言って、必ず神経症状の残存として後遺障害が認定されるとは限りません。 仮に、後遺障害診断書に「左足関節の疼痛」が自覚症状として記載されていない場合は、神経症状として認定されることはないと考えてください。 骨折や脱臼等の他覚所見がある場合と、そうでない場合も違います。 主治医がめんどくさがって神経症上等を詳細に記載しない場合があります。 「神経症状はない」と言うこともあります。 主治医が神経症状の残存を認めるならば、後遺障害診断書の用紙を一旦返却してもらうか、あるいは一般の診断書を利用するかして、症状固定時に左側関節に疼痛残存と証明してもらうようにしてください。 その書類を新たに添付して「異議申し立て」を行ってください。 ただし、ここでは具体的な症状の残存状態等の内容が不明ですので、必ず認定されるという保証はできません。

関連するQ&A

  • 交通事故の後遺障害等級認定で

    交通事故の示談手続きをしているところなのですが、 先日、後遺障害等級認定で、相手の任意保険会社より 自賠法施行令別表第2第14級9号に該当するという通知が来ました。 しかし、理由の中では一部部位について「自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。」という記載もあり、どういう意味なのか分かりません。 文面通り、一部は第14級の後遺障害を認めるけども、他は認めないということなのか、保険会社としては後遺障害として認めるけども自賠責保険の範囲としては認めないということなのか? アドバイスいただけると助かります。

  • 後遺障害の等級について

    母が交通事故遭い、入院・手術・リハビリの後、症状固定と診断され、先日後遺障害の等級が認定されました。 母は右大腿骨頚部内側骨折で、右大腿骨人工骨骨頭置換術を受けました。 認定された等級は10級11号(1下肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの)というものでした。 素人考えで考えると、関節そのものは人工関節に代わっていて、機能は全く失ったので、8級7号(1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの)、または8級9号(1下肢に仮関節を残すもの)のどちらかが該当するように思うのですが…。 認定証には「可動域角度が2分の1以下にせいげんされていないことから…」うんぬんの説明がありますが、人工関節イコール8級とは限らないのでしょうか?これは妥当な認定なのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくご指導をお願いします。

  • 後遺症等級変更(?)意義申し立て(?)について

    今回事故の顔と左足を骨折し、後遺障害で下記内容併合12級に認定されました。 (1)顔の負傷→14級 (2)左足の関節可動域制限→未認定 (3)左足の変形膝関節症→未認定 (4)重荷時の膝関節痛→12級(骨折部の治癒は良好だが、関節面に不正が認められ、他感的に神経障害が証明される) 質問1:今後、(3)が要因とする傷病で手術をし、後遺症10級が認定さ     れた場合、後遺症等級は併合12級から何級へ変更になるのでし    ょうか?(手術は事故との因果関係有りとする) 質問2:手術後、後遺症等級変更をする為には、手術での後遺障害だけ    の後遺障害証明書を自賠責へ提出すればいいのでしょうか?     既に後遺障害が認定されているので、意義申し立てが必要なの     でしょうか?     *相手が自転車の為、今回は自分の保険会社から自賠責へ後遺     症等級の事前認定をしていただく方法をとりました。     

  • 後遺障害認定の結果

    以前こちらでアドバイスをしていただき、後遺障害の手続きをした者です。 昨年4月にバイク事故により右手関節TFCC損傷に、11月に関節鏡手術を受けましたが、 可動時痛・握力低下・可動域制限などの症状があります。 先日相手保険会社から14級9号と事前認定の連絡がありました。 その書類に「自動による可動域が左手の可動域角度の四分の三以下に制限されていないから、 自賠責保険における後遺障害には該当しない」と記載されていたのですが、 これはどのようなことなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 後遺障害認定

    昨年5月交通事故にあいました。 今年6月に被害者請求し、本日後遺障害14級の認定書が届きました。 右肩関節のけん盤損傷があり肩関節の可動域制限もある為12級 に認定される事を望んでいました。 肩のMRIでけん盤損傷と診断されたのに14級の理由として 「肩の機能障害については原因となる骨折、脱臼等の器質的損傷は認められず 神経損傷も無い為」と書かれています。 けん盤損傷は器質的損傷ではないのでしょうか。 MRIを撮ったのは受傷後半年後です。 そのせいでしょうか。 これから労災のほうに後遺障害申請するのですが 労災の後遺障害認定は直接診察してから決められるという事なので 良く話を聞きこちらも状況を訴えたいと思っています。 労災で12級に認定された場合は自賠責に異議申し立てすれば 等級は変更されるのでしょうか。

  • 後遺障害等級認定結果

    国民年金の障害基礎年金・終身共済の後遺障害等級・市町村の特別障害者手当・身体障害者手帳の交付・医師が作成した診断書等は、被害者(患者)に対し後遺障害を認定(診断)していますが、自賠責保険後遺障害等級は自賠責保険が運転者の事故でどれだけ損害を受けるか損害調査を行い、その結果に基づいて運転者に対し支払基準の後遺障害等級を認定しています。 被害者は運転者に認定された後遺障害等級認定結果に対し異議申立ができるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 普通傷害保険の後遺障害等級認定ついて不服があり困っています

    最近、普通障害傷害事故により片脚の大腿骨に人工骨頭置換術を受けた者です。 普通傷害保険における保険会社の後遺障害保険金の等級認定について疑問があり、どなたかご意見をお聞かせ頂けないでしょうか。 この4月に症状固定も終り、加入の普通傷害保険の後遺障害保険金を請求したところ、保険会社は約款記載の支払区分にない「てん補率」で保険金の支払い通知をしてきました。 保険会社の認定は、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(傷害保険てん補率20%)」の「人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの」に該当するとしています。  約款では、人工骨頭置換術の該当区分は「1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき(てん補率35%)」しかなく、保険会社が認定した区分記載はありません。 そこで質問ですが (1) 普通傷害保険では、約款記載にない等級を保険会社の任意で認定できるのでしょうか?  (確かに約款条項には、該当しない場合は障害の程度に応じるとありますが、人工骨頭置換術は約款記載の限りでは「・・・・1関節の機能を全く廃したとき」に該当すると思いますが) (2) 普通傷害保険でも、後遺障害保険金の支払区分は自賠責基準の等級に準じるものでしょうか?  (今回の保険会社の認定等級は、明らかに自賠責基準の10級11号に該当すると推定するのですが、普通傷害保険と自賠責法による後遺障害慰謝料、逸失利益とは相違すると思うのですが) (3) 普通傷害保険では、人工骨頭置換術は過去から無条件に「・・・・全く廃したとき(てん補率35%)」に該当し、現在も同じ取扱いと聞いているのですが。変わってきているのでしょうか? 保険会社には不服申立て制度がありますが、申立てするにも素人知識しかなく、困っています。この分野をよくご存知の方がいらっしゃれば宜しくお願いします。

  • 後遺障害等級認定についてお教え下さい。

    一昨年交通事故に遭い、肩甲骨、鎖骨、肋骨骨折で、右肩稼動域に 後遺障害が残りました。 後遺障害診断書を書いてもらったのですが、等級が12級か10級に 該当するのか分かりません。 どうぞお教え下さい。 もし12級相当認定だったら異議申し立て出来る数字かも併せてお教え下さい。 よろしくお願いいたします。              他 動      自 動             右 / 左    右 / 左 肩関節 屈曲   55/180      50/170       伸転   55/60       50/50       外転   95/180      90/180       内転    0/0        0/0

  • 後遺障害認定書について

    去年10月にバイクに乗っていて事故を起こしました。 相手は車で過失割合は、 (相手:自分)(8:2) でした。 保険会社にもそろそろ症状固定にして後遺障害認定書を医者に書いてもらってください。と言われました。 自分としても、改善の見込みもないかと思い7月に入って後遺障害認定書を書いてもらいました。 そして、傷病は右肩健板損傷で、肩の可動域がダウンしたということで、後遺障害認定書を書いてもらいました。 すると、間接機能障害の欄に、 関節名…肩 運動の種類…水平外転 他動…(右、左)(130,180) 自動…(右、左)(130,180) と書かれました。 そしていろいろ調べたのですが、運動の種類で外転や伸展などで可動域制限で等級が認定されることがあるのはわかりました。 しかし、水平外転といった項目?で後遺症は認定されるのでしょうか? まだ、後遺障害認定書は保険会社に提出していませんのでアドバイスお願いします。 また認定されるとしたらどれくらいの等級でしょうか? わかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。

  • 後遺障害等級の認定について

    現在、被害者請求も完了(自賠責満額受領済み)し、後遺障害等級認定待ちの状態です。 8月末に被害者請求と後遺障害認定に関する請求書類一式を行政書士に作成して頂き自賠責保険会社に提出しました。(保険会社からは書類は無事に届いていますというわざわざの電話回答までありました:感謝!) 幸い、9月末には自賠責保険分(満額)が下りてきました。 ところで、後遺障害等級の認定結果というのはいつ頃になるんでしょうかね? 自賠責保険の担当者は、被害者請求が下りてから後遺障害認定の手続きになるという説明でしたが、自賠責保険への被害者請求と後遺障害申請は、提出先こそ同じ自賠責会社でしょうが、宛先は自賠責保険会社と損害保険料率算出機構なので、被害者請求が完了しないと後遺障害申請が出来ないなどということはないと思うのですが。行政書士に伺っても、そんなはずはないと思うという回答でした。 どなた様か詳しい方、経験者の方、宜しくお願い致します。