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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災後遺障害認定について教えて下さい。)
労災後遺障害認定について
このQ&Aのポイント
- 労災認定による受給額としてまとまったお金を受け取ることができる。
- 歯が5本折れた場合、労災認定を受けることができるが、もとから虫歯で痛んでいた場合はその影響度を支払金から差し引かれる。
- 1本が折れやすい状態であった場合、事故とは関係なく4本しか折れていないと扱われることもある。
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労災の場合業務起因性と業務遂行性があります。 虫歯の状況によりますが、折れたことと業務に相当因果関係があるのであれば、虫歯であっても「5本折れた」というふうに認定されるでしょうし、「虫歯になった結果、日常でいつ折れてもおかしくない状態であった」というならば因果関係は認められませんので「4本折れた」と認定されるでしょう。障害等級で13級か14級の違いが発生するので影響がない訳ではないですね。 虫歯の程度ど怪我の状況により1か2、変わってきますので明確な回答はしかねます。