- ベストアンサー
後遺障害等級 自賠責と労災の関係
1年前に、通勤中に交通事故に遭いました。 (第三者のいる)通勤災害ということで、 労災から治療費等をもらっています。 ※労災は、治療費を加害者側の保険会社に求償しているとのことです。 事故から1年ちょっと経過し、 後遺障害の等級認定を受けたのですが、 保険会社によると「自賠責12級」だったそうです。 私は、労災からも等級認定を受けたいと思っているのですが、 仮に、労災の等級認定の方が低くて13級だった場合で、かつ、 労災に異議申し立てをしないとしたら、 私は、「どちらから、何級」のお金を受け取れるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
後遺障害に成るような事故に、お見舞申し上げます。ご質問にも有りますように、労災を使って治療費を払った場合、労災は自賠責保険や任意保険に求償します。という事は被害者に二重払いをしないように保険会社と労災が話し合って調整します。原則としては自賠責保険を含んだ保険会社の支払いが先行することになっております。ですから自賠責保険の第12級が支払い対象に成ります。自賠責保険の第12級の限度額は224万ですが、年令や実収入を任意保険で計算するともっと多くなるでしょう。相手の任意保険会社が交渉相手であなたに過失が無い事故でしたら224万円以上での交渉になるでしょう。