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後遺障害の等級について

通勤途中で交通事故に巻き込まれて怪我をしてしまいました。その後半年程度通院して自賠責14級の障害と認定されました。その後に、通勤途上ということなので労災保険の特別支給金が受けれると聞いたので障害認定の請求をしたところ、自賠責のときと全く同じ診断書を提出したところ、今度は12級として認定されました。 労災と自賠責の認定基準はほぼ同じと聞いたのですが、自賠責の等級を12級に認めさせるにはどうしたらよいのでしょうか?ちなみに自賠責の不服請求をしたところ、却下されてしまいました。この場合には裁判をするしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 ご質問に回答いたします。調査事務所に直接「意義申立て」をしたと言うことですね、そして「異議申立て」を却下されたと言う事ですね。前回も回答致しましたが、労災と自賠責保険の認定基準が違うのは確かです、調査事務所と直接お話をしておられるのでしたら、納得のいく説明を求めて下さい。その上でまだ意義があれば弁護士会の相談室(弁護士を依頼する場合の金額のことなど有りますので)へ相談して対応するのが良いでしょう。

hiyoko2
質問者

お礼

ありがとう御座います。

その他の回答 (4)

回答No.4

 後遺傷害に成るほどのお怪我心よりお見舞申し上げます。もう既にご回答頂いているように労災と自賠責では認定基準が違います。自賠責保険の後遺障害審査は通常、賠償を一括している保険会社の担当者によって「後遺症診断書」今迄の治療経過の為の「診断書・診療報酬明細書」「XPなどの写真」保険会社の担当者の「意見書」等を添付して自賠責の調査事務所に提出して審査します。しかし認定結果に不服がある場合は一番良い方法は審査場所の『損害保険料率算出機構』の地区の自賠責調査事務所に直接ご本人が交渉する事です。私は損害保険会社の人身の損害調査員のOBですが、経験ではこの方法で非認定の案件が認められたケースが数件あります。なお後遺障害の示談では必ず任意計算をして頂く事です、自賠責基準以下の金額では保険会社も示談はできませんが、任意基準は逸失利益の期間の見方で金額がぜんぜん変ってしまいますのでかなり幅があるはずですのでご注意下さい。

hiyoko2
質問者

補足

自賠責では14級で、労災で12級となったので自賠責調査事務所に直接「自賠責12級」の要求をしたところ、不認定となってしまったのですが、その場合にはどうしたらよろしいのでしょうか?

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.3

 労災12級、自賠責14級という認定は結構あります。 これは、労災が福祉行政として被災者の救済を目的としていることと、自賠責が民間の保険会社であるという違いも影響しています。他の事例では労災で12級となっても、自賠責で14級さえ取れず、異議申立をすることもあります。  特に神経症状の12、14級の境目は明確、厳格な基準がないため、医師の判断に拠る所が多い。労災認定では実地調査の際に労働局の医員が面談して、意見書を書いているはず。局医員も「取れるなら上位の級」という意識を持っていることと思います。しかし自賠責は原則、書類審査なのでレントゲン写真と診断書で明確な医証がないと認められません。  自賠責に対する今後の対応は「異議申立」です。 ここで労災の認定が12級ということは殆ど影響しません。時間もかかりますし、気長に臨むしかありません。 最終的には訴訟の余地もありますが、14級を争うなら、ほぼ確実に費用倒れすると思うので慎重に♪

  • reomona
  • ベストアンサー率32% (42/129)
回答No.2

お見舞い申し上げます。 自賠責の場合、障害認定が医者の書類のみ 労災の場合は、直接医者が診断して判断をくだします。 だからそういう等級の違いが出るそうです。 自賠責は異議申し立てです。 詳しい事は、 保険会社が教えてくれない自賠責保険請求ガイド 出版社(株)情報センター出版局 のP114とP126~P127に書いてあります。 この本はインターネット書店か大手の書店の取り寄せになります。書店には大手の本店しかないみたいです。 これには自賠責の裏技も書いてありますので買って損ないと思いますよ。 これで納得の結果が出れば幸いです。

回答No.1

自賠責の後遺障害等級と労災の後遺障害の等級は違います。 認定基準はほぼ同じでも等級の数からして違いますので、同じになることは無いでしょう。

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