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自賠責後遺障害申請について

弁護士委任してます。 先に労災12級認定されました。 いまから被害者請求で自賠責に申請します。 担当弁護士が交通事故専門として依頼しましたが、 どうもよくわかってないみたいで、被害者請求に事故証明書はいるのかな?とか言い出しました。 (絶対必要なはずです) 次に 先に申請は労災先行をして、等級が決まったらその認定書を自賠責診断書に添付して送ります、と以前は、話していたから、労災からの支給決定通知をコピーして持って行ったら、これは認定書じゃないです、ああもういいです、申請したら自賠責には労災の認定結果はわかるようになってますから、と言われました。 (その後に支給決定通知が認定書になるのを労基に確認しました) 本当に添付しなくても、自賠責で労災12級認定されたとわかるのでしょうか? その場合同じ等級になる確率は低いですか?

noname#240195
noname#240195

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

同じ12級になったとしても、労災が仮払いした障害一時金は自賠責保険から回収する規則で、仮に全額を自賠責が貴方に支払うと監督署は加害者に求償権を行使して回収します。つまり自賠責保険だけしか無い場合加害者は貴方の損害は自賠責保険である程度カバーしても不足分と監督署への支払いは現金払いになります。 てか、既に医療費で請求してるなら弁護士通さなくても直接保険会社に損害賠償で請求出来ますが。 弁護士通すのは任意保険があってそちらからの追加請求が出来る場合だけ。任意無しなら意味が無いです。

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