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自賠責保険後遺症認定について
こんばんは。お尋ねします。自賠責保険の後遺症認定では非該当、労災保険後遺症認定では11級でした。そこでお尋ねします。この差は良くある事でしょうか?納得できないので、弁護士に意義申し立てをお願いしています。又、自賠責の後遺症認定も労災認定基準に準ずるだと思うのだからです。被害者は、つらい思いをして報われません。こんな事なら労災認定基準に準ずるなど無くすべきです。自賠責は加害者の見方にしか思えません。皆様の意見を聞かせて頂きたいのです。宜しくお願いします。
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はい、よくあります。 基本的に、労災認定の方が有利に認定されます。 労災で認定されたからと、異議を申し立てても、自賠責保険は、労災ではないので、独自に認定します。と、なるだけです。 そうならなければ、自賠責保険か、後遺障害認定をする意味がなくなる訳です。 >こんな事なら労災認定基準に準ずるなど無くすべきです 元々ないですよ? そのような事は約款に書かれていませんよ。 労災認定基準を参考に作られていますが、準ずるなどの表現は使われていないはずです。 まあ、元々ほぼそっくりですので、説明する人が、その方が簡単なので、そのように表現されているものはありますが、公式にそのような事は書かれていません。 また、最近では、自賠責も、判断基準を、独自に変えたりもしています。 大きな違いは、一部を除いて、労災では、等級が高くなるに従い、面談が行われていきます。 しかし、自賠責は、基本的に診断書だけです。 なので、医師の診断書の書いてある内容が一番重要になります。 医師は、後遺障害の基準なんて全く興味はありません。 なので、自賠責の等級なんて全く考えていないんです。 その為、認定を受ける人が、等級の基準と、その基準のための必要な検査の内容を理解して、その検査をしてもらって、診断書に書いてもらう必要がある訳です。 後遺障害というのは、地上を行ったにもかかわらず、後に残った障害です。 よく考えてみてください。 これは、医者本人が治療したけど治せなかった。診断書なんです。 つまり、自分じゃ治せなかったものなんて、興味があったり、誇れるものでしょうか? 一般的なところまで治ればそれでOKであって、それ以上の興味なんてないのです。 だから、自賠責の認定基準なんて、覚える気もない訳です。 そのために、被害者側で、こう言う検査を行って、診断書に書いてください。と、しないと、認定が受けられる結果にはなりにくいので忘れ。 もちろん、相手側保険会社も、上位等級が認められれば、支払いが増えますので、それに対抗する根拠なども出してきます。 この、対抗するために、保険会社は、大学の医学部教授や元教授などと毎年億単位のお金をかけて嘱託で契約してて、反論する書面などを書かせているわけです。 そう言うものだと言うことを理解しないと、失敗するだけになります。 ただ、後遺障害の内容により、基準が大きく変わるものも有りますので、その内容によっては、差が大きく出るものも有ります。