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労災の障害等級について
1年前就業中の事故で入院手術をし、労災による休業補償を受けました。 先日労働局に出向き、その後の回復を診察された結果、障害等級14級ということでした(1手の親指・人差し指以外の指の末関節が曲がらない)。 それに伴い一時金を受け取ったのはよいのです。 しかし自分で調べた障害等級をみると、13級にあたるのでは?とちょっと疑問に思うのです(実際は1手の人差し指の末関節も曲がらないから)。 そこでお聞きしたいのは、障害認定の基準は厳しいものなのでしょうか? また、認定される等級によって一時金の額が変わったり、その後何か補償のようなものが左右されたりすることは、あるのでしょうか? もしも特別損な事がなければ「そういうものだ」と納得しようと思っています。 知らせを受けて60日以内なら不服申立てができるようなので、どうするべきか迷っています。
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障害による一時金が、等級が第13級だと101日分 で、第14級だと56日分とかなりの差が有ります。 一時金が約半分です。 障害の等級の認定には、医師の診断書を添付されたと思いますが、医師の診断ではどうだったのでしょうか。 いずれにしても、疑問があったら、不服を申し立てて再審査を受けられたらよろしいでしょう。 参考URLをご覧ください。
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- mimidayo
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http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/nenkin_soudansyo.html 労災の年金相談がありますよね。 一度相談されてはいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まず相談機関を利用してみたいと思います。
- hanbo
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お見舞い申し上げます。経験者です。障害等級の判断?認定?は、厳しかったです。が、もし納得がいかないのであれば、不服申し立てをしてみるのも方法ですが、なかなか難しいようです。 認定される等級によって、一時金の額は変わります。級が上がる(級の数が少なくなる)にしたがって、一時金は上がります。 その後の保障は、何も影響はしません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり認定は厳し目になっているんでしょうかね? ほんのちょっとの疑問でも追及したくなるのですが、憤るほどの不服ではないので「こういうものか」と思うことにします。 それでもまだ微妙に気にかかるのが本音ですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 医師の診断書を直接見ていないのですが、医師には「指が曲がらない」より「握力の低下」で認定されるかどうか、それでもむずかしいだろうと言われました。 だから14級に認定されたこと自体が良かった方なのでしょう。 紹介されたサイト、大変参考になります。 私は「末関節が曲がらない」に当てはまると思っていましたが、どうやら「局部に神経症状を残すもの」に当てはまっているらしいということが判明しました。 文面で等級と金額を通達されるだけなので、判断の根拠がよくわからないものですね。 どの程度で納得するか、考えてみたいと思います。