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身体障害者等級表について
- 半年前に、就労中の怪我でひとさし指と中指を切断しました。現在、治療で通院中の状態です。
- ひとさし指は第三関節(根元)からありません。中指は迅速な処置により、原型は取り戻せましたが、第一と第二の関節は自力で動きません。
- 調査した結果、身体障害者等級表の上肢の6級に該当する「ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの」という記載がありますが、中指の第三関節が動く場合は該当しないのでしょうか?また、7級になると申請ができないのは補助がないことを意味するのでしょうか?
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身体障害者障害程度等級表の具体的な内容は、 さらに、身体障害認定基準および認定要領という、 国のガイドライン(厚生労働省通達)で定められています。 ご質問の件に関しては、次のとおりです。 「指を欠くもの」とは、 おや指については、指骨間関節(IP関節)以上で欠くものをいい、 その他の指については、第1指骨間関節(PIP関節)以上で欠くものを いいます。 ★「以上」といったとき 身体の中心(心臓方向)に向かって、欠損部位を見ていって下さい。 何々以上‥‥というのは、何々よりも身体の中心に向かった方向が 欠損している、という意味になります。 一方、「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、 おや指については、対抗運動障害をも含むものとします。 ★「以下」といったとき 身体の外側(先っぽ)に向かって、障害部位を見ていって下さい。 何々以下‥‥というのは、何々よりも身体の先っぽに向かった方向に 障害がある、という意味です。 ★「おや指の対抗機能障害」とは おや指と他の指とを組み合わせて物をつかんだりつまむ、 ということができない状態をいいます。 指の機能が「全廃」している、とは、 次のような状態をいいます。 1 各々の関節の可動域(ROM)が10度以内である 2 徒手筋力テスト(MMT)の結果が2以下である ROMやMMTの測定を待たなければなりませんが、 私見では、ひとさし指と中指とが、どちらもこの状態だと思われます。 したがって、肢体不自由の上肢の障害のうち、 6級の3「ひとさし指を含めて、一上肢の二指の機能を全廃したもの」に 相当するのではないかと思います。 身体障害者福祉法による指定医になっている整形外科医に、 身体障害者手帳用診断書(市区町村の障害福祉担当課で入手)を 書いてもらって、手帳の交付を申請して下さい。 指定医でない場合、たとえ主治医であっても診断書は書けませんから、 指定医を担当課に尋ねるようにして下さい。 (指定医以外が書いた診断書は、受理してもらえません) なお、7級は、障害指数が0.5に換算されることとなっており、 指数が1以上でないと、手帳交付の対象とはならないことから、 実質的に、身体障害者手帳による恩恵(各種の補助等)の対象とはなりません。 一切の恩恵を受けられないわけですから、7級は意味がありません。 ちなみに、6級は、指数が1です。 7級の場合は、2つ以上の7級がないと手帳が取れません。 言い替えると、重複障害での手帳の交付を考えるための特殊な級が、 7級です。
お礼
細かなご説明ありがとうございました。 とても参考になりました。 詳しい方がみえるかもしれませんので、 一度病院にも相談してみます。