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身体障害者の認定について

昨年、事故により頸髄損傷と診断され、身体障害者手帳(上肢不自由)申請を考えています。 そこで、認定にあたって、等級表(上肢不自由)3級の「著しい障害」と、7級の「軽度の障害」があると思いますが、具体的にはどのようなものを指すのでしょうか? 私の症状は、両手の握力低下(30~35kg)、両腕の筋力低下(5kg程度の物しか持てない)、指の感覚麻痺(細かい作業ができない)などです。 認定のご経験がある方の回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

既にお調べになっていることと思いますが、身体障害者手帳の障害区分の1つに「肢体不自由」があり、「肢体不自由」はさらに「上肢不自由」「下肢不自由」「体幹機能障害」「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(脳性小児麻痺)」に分けられています。 また、「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」はさらに、「上肢機能障害」「移動機能障害」に細分されます。 ご質問の例の場合は「上肢不自由」に該当するものと思われますが、障害程度等級表(身体障害者手帳の障害区分の根拠になります)における各級別(1級~7級があります。但し、7級は2つ以上7級の障害が重複している場合に限って、6級として手帳が交付され、7級単独では手帳交付の対象にはなりません。)の定義は、以下のとおりとなっています。 (注:該当しそうなものだけに限って記しています。) 2級:  2級の1 両上肢の著しい障害  2級の4 一上肢の機能を全廃したもの 3級:  3級の3 一上肢の機能の著しい障害 4級:  4級の8 親指又は人差指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 5級:  5級の1 両上肢の親指の機能の著しい障害  5級の5 一上肢の親指及び人差指の機能の著しい障害  5級の6 親指又は人差指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 6級:  6級の1 一上肢の親指の機能の著しい障害  6級の3 人差指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの 7級:  7級の1 一上肢の機能の軽度の障害  7級の3 一上肢の手指の機能の軽度の障害  7級の4 人差指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害  7級の6 一上肢の中指、薬指及び小指の機能を全廃したもの 「著しい」「軽度」「全廃」などという独特の単語が出てきていますが、この具体的な中身については、「身体障害認定基準及び身体障害認定要領」というもので、実に細かく定められています。 次のとおりです。 全廃 ○ 筋萎縮、筋の緊張等、筋力低下を来たしている原因が医学的に明白に認められ、かつ、整形外科学会基準等に基づく徒手筋力テスト、関節可動域等の測定によって、次のような結果が出たもの ○ 他動的な関節可動域(他人から関節を動かしてもらう)が10度以内の角度であるもの ○ 徒手筋力テスト(5点満点)の結果が2以下であるもの <具体例> 1.肩関節、肘関節、手関節、手指のすべての機能を全部喪ったもの 著しい障害 ○ それぞれの関節の他動的な関節可動域がおおむね30度以内の角度であるもの ○ 徒手筋力テスト(5点満点)の結果が3以下であるもの <具体例> 1.握る、つかむ、摘む、なでる、物を持ち上げる、運ぶ、投げる、押す、引っ張る等の機能の著しい障害 2.機能障害のある側の上肢では、5キロ以内の物しか持ち上げることができないとき(手指で握っても、肘でつり下げても、どちらでもよい) 軽度の障害 ○ それぞれの関節の他動的な関節可動域がおおむね90度以上の角度を超えることができないもの ○ 徒手筋力テスト(5点満点)で、各運動方向の測定値の平均が4以下であるもの <具体例> 1.細かな動きを伴う運動ができないもの 2.機能障害のある側の上肢では、10キロ以内の物しか持ち上げることができないとき(手指で握っても、肘でつり下げても、どちらでもよい) 以上から考えますと、少なくとも、右腕及び左腕それぞれにおいて5キロ以内の物しか持ち上げることができなければ、「7級の1」が2つあるので(注:右、左それぞれ1つずつ別々に障害を認定します)、6級として身体障害者手帳が交付される可能性があろうかと思います。 障害認定の申請においては、まず、お住まいの市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課)に出向き、必ず「肢体不自由障害用」の「身体障害者診断書兼意見書」の用紙を受け取って下さい。 障害の種類ごとに所定の様式がそれぞれ違っていますので、間違ったものをもらってはいけません。 診断書及び意見書は、必ず、身体障害者福祉法による指定を受けた医師(“指定医”と言います。肢体不自由の場合は、指定を受けた整形外科医。)に書いてもらわないとなりません。主治医ではあっても指定を受けていない場合は、その診断書及び意見書は無効になってしまいます。 指定医のリストは福祉事務所にありますので、閲覧させてもらって下さい。 以上です。 筋力よりも手の指の障害の有無を重要視しますので、手指の関節の動きについて、医師からもう少し細かい情報を得るようにしたほうがよろしいかと思います。 なお、診断書兼意見書を提出して障害認定を申請すると、おおむね3か月~半年以内に、身体障害者手帳の交付の可否が通知されます。

jiko2005
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございました。ご紹介いただいた書籍も読んでみたいと思います。

その他の回答 (4)

  • tateyan
  • ベストアンサー率32% (228/700)
回答No.5

的を得た回答が概にNo.3さんから出ていますので、重複することは控えさせていただきます。 私も下肢の障害で3級を頂いています。 まず指定医ですが、質問者の主治医が指定医になっていませんか? 又は同病院内にいないでしょうか。 そこそこの病院ですと指定医がいる可能性があります。 指定医がいれば必要書類も概ね揃います。 身体障害者診断書兼意見書には何級相当の書き込み欄がありますので、審査でも覆ることはそうありません。 もう一点、症状は固定されていますか。 まだ治療で改善が図られるようでしたら、身体障害者診断書兼意見書は書いて頂けないかもしれません。 書類が揃えば、窓口は市町村役場で都道府県の障害福祉課へ審査に回って、認定が下りれば市町村役場で手帳を受け取ると言う流れになります。

jiko2005
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。主治医との話では今月いっぱい位で症状固定とのことでした。市役所に確認したところ、主治医の先生も指定医でした。

回答No.4

補足です。 もしよろしければ、以下の書籍を入手されることを強くおすすめいたします。 診断書兼意見書の詳細な記載例が掲載されているほか、記載が不適切な事例についても詳述されていますので、具体的な障害認定申請を進めてゆく上で、大きな力になることと思います。 一般の書店で入手できるほか、インターネットのオンライン書店サイト(アマゾン、楽天ブックス、セブンアンドワイなど)で簡単に手に入ります。 新訂 身体障害認定基準及び認定要領[補訂版]◎解釈と運用  中央法規 ¥5,500+税  ISBN4-8058-4626-7(書籍注文コード)  2005年10月20日 発行

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

まず、市区町村役所の福祉課等にご相談ください。 障害の認定を専門にやっている先生がいる病院を紹介していただけるのではないかと思います。 (具体的に「著しい」「軽度」がどの程度であるかについては存じません、ごめんなさい) たぶん http://www.pref.kyoto.jp/handicap/note/note2_3.html のあたりが参考になるかと思います。 なお、No1の方が社会保険事務所云々ということをお話されておりましたが、社会保険事務所が絡んでくるのは、障害基礎年金や障害厚生年金の請求(裁定請求)の場合です。 年金を受け取れる状態に達していない場合には、請求は不必要です。 ただ、達しているかどうかを念のためお問い合わせになったほうが無難だと思います。 (受け取れる状態であるのであれば裁定請求もされたほうがよさそうです) ご参考まで。

回答No.1

認定を受けるには、病院の診断書が必要です。 それを添えて、市役所などで申請書を書いて、出しますと、しばらくして通知がきます。 社会保険事務所だと思いますが、そこで障害の等級を決めます。 複数の障害がある場合は、重いほうをとるようです。

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