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障害年金の等級表について

障害年金の、「両上肢のおや指及び人差し指又は中指の用を全く廃したもの」とは正確にはどういった状態をあらわすのでしょうか?

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回答No.1

障害年金「肢体の障害(上肢)」の2級に相当。 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する。 (★注:指が欠けているときは含みません) これを、 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の要を全く廃したもの と 表現する。 <具体的な状態> 指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、 関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮 等により 指があっても、それがないのとほとんど同程度の 機能障害を有する状態を 「(上肢の)指の機能に著しい障害を有する」 つまりは、「(上肢の)指の用を全く廃した」と表現する。 この、「(上肢の)指の用を全く廃した」状態が 両上肢のおや指のほか、両上肢のひとさし指又は中指にあって、 両手とも物をつかむことができない、という状態を、 「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」と 表現する。 この状態をいう。 つまり、両手とも物をつかむことができない状態です。 親指とひとさし指、親指と中指‥‥と互い違いにさせないと、 物をつかむことができないわけですから。   両上肢おや指に加えて、

macchun194
質問者

お礼

毎回詳しく教えて頂きありがとうございます。申請をこれから行います。

その他の回答 (2)

回答No.3

macchun194 さんは、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5188905.html で、 以下のように書いておられましたね。 1  右手は親指はありますが、固まっていて、 指の関節を曲げることができず、 指の付け根は曲がりますが、痛みやだるさを感じます。 中指、人差し指は欠損してありません。 薬指と小指は何も障害なく機能しております。 2. 左手は親指が3センチくらいで爪もなく、 指の付け根しか曲げることができません。 人差し指はイボがあるような感じで動かせず、 中指は欠損してありません。 薬指と小指は何も障害なく機能しております。 まとめると、以下のような感じです。 -- 親指 人指 中指 薬指 小指 右手 廃用 欠損 欠損 -- -- 左手 廃用 廃用 欠損 -- -- 親指とひとさし指(又は中指)とでものをはさめない状態、 すなわち、回答#1で触れた2級の状態である、ということですよ。  

回答No.2

回答#1の文末で、 数行の空白のあとに「両上肢おや指に加えて、」とありますが、 そこの行は無視して下さい。 誤入力です。申し訳ありません。 さて。 ついでですが、欠損(★指が欠けている)ときの場合を書きます。 指が欠損しているときは、回答#1によらず、 こちらの回答を参照して下さい。 なお、回答#1に添えた図表だけは、こちらで用います。 2級には、 「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠く」、 すなわち、 「両上肢のおやゆび及びひとさし指又は中指を基部から欠き、  有効長がゼロ」 という障害の状態もあります。 基部から欠く、とは、図表で、 基節骨の基部、つまりはMPの部分から上がない状態をいいます。 したがって、2級の欠損障害は、 両上肢のおやゆび及びひとさし指又は中指がそのような状態である ということをいいます。 ちなみに、 親指の場合はIPから上を、 それ以外の指ではPIPから上を失っている場合を、 「指を欠く」と表現します。  

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