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労災の障害補償について

主人が仕事中に右手人差し指の腱を切る怪我をしました。 縫合手術と治療費を労災で負担し、一応通院は終わりました。 しかし、すでに怪我から4ヶ月が経っているのですが、神経がビリビリするらしく 最近病院で再度見てもらったところ、もうすこし経過を見てくださいとの事でした。 #神経は1ヶ月に1mmペースで伸びて行くので春には治ってるかもとの事でした。 そこで、問題になってきてるのですが、、、 会社側が最近になって、この怪我の労災を労災扱いじゃなくて社会保険で請求して欲しいと言ってきました。 #主人に労働省に連絡して、労災を取り下げると言ってほしいとの事・・・ 病院に聞いたところ、出来ないことはないが社会保険だと障害が残った時に (このまま治らないと14等級にあたると思われます) 障害一時金を貰えないとの事。 そこでお聞きしたいのが、もし、今会社の言うとおりに社会保険に切り替えて 1年6ヶ月した後でも障害が残った場合は、医師の診断書をもとに、「障害補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に出せばそれは受理されるのでしょうか? やはり治療も労災でしていないと、障害一時金はもらえないのでしょうか? ご回答、宜しくお願い致します。

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  • treetree
  • ベストアンサー率72% (44/61)
回答No.2

会社側の依頼が的外れなので、少しに理解に苦しみます、会社にとって決して良い結果になるとは思えません。私が会社側の立場のスタッフであっても、このような示唆はしないと思います。 >1年6ヶ月した後でも障害が残った場合は、医師の診断書をもとに、 >「障害補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に出せばそれは受理されるのでしょうか? やはり治療も労災でしていないと、障害一時金はもらえないのでしょうか? 1年6月というの何ですか、治癒し障害が残った(確定)時点で障害補償給付の対象です。 (1)被災後、縫合手術~通院治療の完了 ==> 労災保険(認定済み、ですね?) (2)しびれ発生~再通院        ==> 健康保険に変更 (3)障害が残った           ==> 労災保険(???) ご質問は、「(1)はそのままで、(2)を災害とは別件の治療として健康保険で通院し、(3)の場合、障害補償給付を受けることができるか?」 、という意味でなら、可能だと思います。 災害の発生事実や(1)の労災が確定していますから、(1)に対して障害が残れば(3)の申請が認められる可能性は高いと思います。(1)と(3)の間に、色々と病院に行き、健康保険で、様々な体の部位の治療をすることもあるでしょう。 しかし、不審に思って、調べれば分かることですので、「労災の隠蔽」がばれるリスクがあり、会社がダメージを受けます。 医師も、「労災保険」と分かりつつ「健康保険」で手続きをするのは、隠蔽に協力することになるので困ると思います。 また、無いと思いますが、もし、(1)自体を遡って取り消したいなら、実際は無理です。 そのためには、「実は、被災者がプライベートに被災しケガをした」、など、ウソにウソを重ねることになります。会社のためにも、お勧めできません。 ----------------------------- 参 考 ------------------------------- 障害補償給付の時効・・・・5年 14級の「障害補償一時金」・・・56日分(目安:1日当りの給与の日額) 14級の「障害特別支給金」・・・8万円 14級の「障害特別一時金」・・・56日分(目安:1日当りの賞与の日額) 給与が1日当り1万円程度、賞与が1日当り5千円程度なら、合計で約92万円をいただけることになります。

その他の回答 (1)

  • mi-kedayo
  • ベストアンサー率45% (14/31)
回答No.1

すでに労災で治療しているものを社会保険に変えるのは難しいと思いますよ。(その逆なら簡単ですが・・・) たぶん会社側としては来年の労災保険料率や死傷病報告の事を気にしているだとおもいます。当然こんな変更は許されませんが、会社に言われたらイヤとは言いにくいですねぇ。 怪我から4ヶ月たっているという事ですが、途中で「休業補償給付」ももらっているんじゃないですか?こちらも労災だと給与の8割出ますが、社会保険だと6割になってしまいますよ。 肝心の「障害保障給付」の件ですが、これは当然労災から支給されるものです。もし(できないとは思いますが)社会保険に切り替えたとすればそれは業務外での怪我ですから傷害保障給付は支給されません。 いろいろと不都合が出てきますから労災のままでいくのが当然なんですが、それを分かった上で会社が言っているのならちょっと社員の立場としてはやっかいですねぇ。今の状態で社会保険に変えられたとしても調査が入るような気がしますが・・・。

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