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後遺障害診断書の等級について

交通事故での後遺障害診断書の等級認定ポイントを教えてください 箇所は大腿骨の脱臼骨折です 手術が迅速に行えたので、幸い人工関節にはなりませんでした 症状固定をして後遺障害診断書書いてもらうので、何かアドバイスをください お聞きしたいのは等級認定に関わるポイントです 質問している意図の範囲から広げられないように抽象的におおまかに書きましたが、具体的に知りたい部分はその旨を指摘して頂ければ追記します よろしくお願いします

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

>等級を付けるもしくは等級を上げるためにはどのような事を言うとよいのか、何がポイントとなるのか、具体的に教えていただけませんか? 股関節に関する後遺障害等級は、 下記のものしかありません。 8級7号       完全硬直、用廃 10級11号、12級7号 機能障害(曲がる角度が3/4に制限されてやっと低い等級がつく。) 12級13号、14級9号 変形障害からくる痛み。 痛みに関しては痛みの原因が、関節の変形によることで発生していることを立証する必要がありますが、3DCTなどで立証する必要があります。 検査には加害者や保険会社に請求することもできません。 ただ、CTや、MRIというのは、その性格上、変異部大げさに表示が行われるようになっています。(変異部を見つけやすいように強調されています。) なので、画像のデータも、変異部などそのまんま判断されることもありません。 (自賠責の等級認定を行っている自賠責保険の契約医師もそういうことは知っていますので。) なので、お金だけかかって空振りになるという可能性もあります。 痛みに関しては、そういう原因が証明できないものに関しては本人が言っている内容しかない場合、ほぼ無理と考えても良いかと思います。 (もともと14級だと一番下の等級ですし、痛みは改善されるとして、認定されないものが多いからです。) 関節の部分が痛い。だけでは、後遺障害は取れません。 (筋肉の痛みは、治るからとなります) CTなどでの変異も、上に書いたCTやMRIの変異部の強調機能のために、変異しているから。だけで認定されることは少なくなってきています。 また、14級に対して、相手の保険会社も慰謝料や逸失利益は、減らす傾向になっています。 14級や12級では、最判をやっても現実的に割りに合わないというのもあります。 これくらいのことは、後遺障害の等級認定を知っている弁護士であれば弁護士の方から症状を聞くだけで判断できます。 どうも勘違いされている人が多いのですが、後遺障害の認定申請に、弁護士は上のような内容を知っていないと、ほとんど役に立たないんです。 どんなにえらい弁護士がいる弁護士事務所の肩書きがついた事務所から送ったって、一般の人が送ったって自賠責保険の事務所は全く同じで判定されます。 私の弁護士からは、「私がやったって意味が無く、そんなもので私がお金をもらうのも意味がないので、自分でやってください。アドバイスはします。」と言われましたからね。 当然、最初に会った時で、獲得する等級は、その場で話をしており、その通りの等級が獲得できました。(こちらでも勉強していたので完全一致していました。) 最初の時点で、これとこれとこれの測定とレントゲン資料の提出を求めてください。と。弁護士としてお金をもらってても、弁護士としてやることはなく、後遺障害の認定が取れるまでは、たんに書類を行ったり来たり送る、丁稚仕事しかないからねー。と。 何回も書いていますが、後遺障害の認定というのは、 「非常に細かい基準があり、その基準以外のもので認定をされることはありません。ギリギリだから、こっちにしてあげよう。もありません。」 後遺障害の、認定は、何級何号として、認定する。としか来ません。 何級何号で、「後遺障害の重さ」と、「認定の対象となった内容」が、わかります。 なので、これにないもので認定されることはないんです。 >弁護士の人には抽象的に患部に常時痛みがあることがポイントと言われました。 これは、鞭打ちなどでよく言われる話だから、でしょうねぇ。 交通事故の後遺障害で多いのは鞭打ちです。 鞭打ちは、首のレントゲンなどで立証しやすいものだからです。頸椎は複数の骨があり、その骨がずれることで神経が通るあなが狭くなり、そこに神経が圧迫されることで、痛みが起こるからです。 脛骨は、変異でも変化を起こしやすいので、レントゲンも事故が原因でなくても年齢での変異もあるので、事故が原因かどうかわからない変異でも取りやすかったんです。 最近では自賠責だけでなく、賠償する相手の保険会社の対応が厳しくなってきており、裁判所もそっちへ傾いています。 しかし大腿骨や骨盤骨はそういう骨の構造ではありません。 関節の骨折部の変形位置が、神経の通り道でなければ神経に影響は出ませんから、単なる筋肉の痛みになるでしょう。 筋肉の痛みなら、いずれ治るとなるので、そもそも後遺障害にはなりませんし、等級の基準もありません。 神経に障害が出るのなら、そこから先の足先までの痛みが出るでしょう。 (当然ですが、レントゲンなどで骨折部の変形状態などでわかりますが。) 骨の変異では、関節包の変異による関節の拘縮というのはありますが、これは、可動域が狭くなるという症状で現れますので、可動域に等級が取れる基準を超えた障害がなければ、問題なしとなります。 私自身、しびれや痛みなどの障害はありましたが、器質的障害(骨折部の変形などの障害を起因する物)じゃないから、無理だろうね。と、こちらの弁護士から言われていて、自分でも無理だろうと思いながら、診断書には書いてもらいましたが、後遺障害とは認定されることはありませんでした。 後遺障害の認定とは、そういう非常に事務的な内容でしかありません。 実際に後遺障害等級を獲得してから賠償で裁判となりましたので、相手の保険会社の弁護士も出てきたわけですが、やっていることは、保険会社の顧問医の丁稚でしかなかったというのも情けなかったですね。 こちらの弁護士からは、「まぁ、ほとんどの弁護士は、保険会社の弁護士でもそんなもんですよ。」と いう話でした。 今まで書かれた内容などから見ると、私が依頼した弁護士では、「その内容じゃ受任しても、あなたが損するだけになるでしょうから、お断りします。」 と、なるような内容だと思います。

weedmaster
質問者

お礼

詳細にお答えありがとうございます。 自分が聞きたかった点がピンポイントの回答ではないですが、後学になる内容でしたので感謝致します。 後遺診断書を医師に書いてもらいました ちなみに交通専門の弁護士さん立会いの下で書いてもらいました 内容は渋い物だったのとまだ認定を申請してないので結果は分かりませんが、ここの書き込みの随所を構成してプリントした物を見せましたが、実際の事実と違うと言っていました 弁護士さんと回答者さんのどちらが正しかったかは認定されないと判断できないのですが、こちらは一度締め切らせていただきます 認定されなかった(等級付かず)、納得のできない等級だった(最低のでも等級付けばいいので一応ですが)場合に不服申し立て?や何か方法はあるのかを再度質問しますので、そこに結果を追記します ありがとうございました またよろしくお願いいたします

その他の回答 (3)

回答No.4

脱臼骨折なのは解りますが、その後の後遺症が問題なのでなんとも言えません。 後遺症が認定基準に該当しなかったら、骨折自体は完治という事なら、該当なしです。 尚、医師による後遺障害の申請をしてもらったところで、審査機関(県)の医師が認めないと後遺障害は認定されませんので、主治医に現状痛みなどを正確に伝えるしかありません。 約7年前ですが交通事故でなく、労災事故ですが(大腿骨頸部骨折で、人工骨頭を使わないで金属板とボルトの固定のままです)(後遺障害12級で認定当時は片杖での歩行で、痛みで不眠症の治療を受けていたため頑固な痛みとして通ったのでは無いかと思います)。まあ現在も痛みは変わりませんが。

weedmaster
質問者

お礼

お答えありがとうございます とても為になりました 12級というと重いのですね ちなみに私は抜釘をしました

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>脱臼して骨折してるので、認定ポイントは関節の可動域だけではないと思いますので、全てを知りたく質問しました 再度書かせていただきます。 骨折は、後遺障害の認定に、一切関係はありません。 交通事故の後遺障害というのは、厚生労働省の労働局が作成している、労働災害保険の後遺障害等級を基準としています。 労働災害保険ですので、怪我が治った後に、どれだけの仕事ができなくなるのか?というかことが、後遺障害等級の認定基準になるのです。 例えば、長管骨の骨折はよくある話ですが、治れば労働能力などに影響せず、復帰できるわけです。 なので、骨折したからと言って、後遺障害の等級は認定されないわけです。 関節においても、同じ考えです。 可動域を何故他動域で測定するのか?と、言うのにも理由があり、関節を動かすのは筋力です。 自動域か、狭く、他動域が広いと言うのは、筋力低下から来ているものであり、筋力を回復すれば、治るので、他動域ででの測定となります。 厚生労働省の後遺障害認定基準の決まりは、本として出ていますので、それを買って読まれればわかります。 そこに書いていない内容は、認定されることはないのです。 なので、弁護士を入れられているようですが、医療訴訟や交通事故の後遺障害認定を解る弁護士は、ほとんど居ません。 適当に書いているんだろうなんで思われているかもしれませんか、私自身、交通事故で後遺障害の認定は受けています。 その時に、沢山の認定基準などを調べ、後遺障害の認定に詳しい弁護士を知り合いから紹介してもらい、そこで色々な話などをした上での、知識です。 病院の医者に関しても、私が通院していたところは、プロスポーツ選手なども通っている整形外科専門病院でした。 まあ、半年くらい入院していましたので、多くの医師、理学療法したのとも知り合いになりましたので、その中で、質問を投げかけましたが、労災の後遺障害認定をの、基準を知っているい医師はおらず、認定基準に関しても、興味はないと言うのが結果でした。 そう言う経験と労災の認定基準の熟知を基にして回答しています。 きっと、用廃を期待されているのかもしれませんが、用廃の認定基準は、人工関節置き換えと、神経断裂(何をしようとピクリとも動かない)、切断、完全拘縮。です。 上記になるかも、その手前くらい取れるんじゃない?は、有りません。 少しでも動く以上、可動域での等級認定しかないんです。 これくらいは、交通事故がわかると言う弁護士ならわかっててほしいものなのですが、現実的には、まず居ません。 これが現実の話になります。 実際に、自分で勉強して、 診断書の書き方などを、医師に説明して、必要な検査記録を書いてもらい、後遺障害の認定を受けて、異議申立ても自分で行なった、経験上の話です。 後遺障害の認定基準は、非常に甘くなく、規定にシビアに行われるものです。

weedmaster
質問者

お礼

迅速なお答えありがとうございます。 なるほど、とても参考になりました。 こちらの勘違いがあり、申し訳なかったですが、自身の経験の上でお答えくださっていたのですね。 しかし、もっと踏み込んでお聞きしたいですので、よろしければ具体的に追記お願いしたいと思います。 ともかく回答を待つ時間が無いので、ずばり、自分のケース(大腿骨脱臼骨折で人工関節にならなかった場合)で、等級を付けるもしくは等級を上げるためにはどのような事を言うとよいのか、何がポイントとなるのか、具体的に教えていただけませんか?(先にお答えいただいた部分に重複する箇所は省いて構いません) ちなみに可動域は患部の足と患部でない足は確実に一緒でないです(計れば確実です) 手術した後遺障害書く先生のプライドとかもあるのでしょうとは思います。 ちなみに弁護士の方は専門ではないのかもしれませんが、交通事故は多数扱っています(その理由も事後に追記できたらします) またあまりコンタクトはとっていません(それは弁護士が入ってる入ってない関わらずに後遺障害認定の問診を受けるのが自分次第だからです) 弁護士の人には抽象的に患部に常時痛みがあることがポイントと言われました。 どのように言えばいいかが、、、 小さいことでも具体的に追記した頂けたらお願い致します よろしくお願いいたします。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

前にも書きましたが、可動域です。 関節の後遺障害認定の基準は可動域でしか有りません。 測定は、自分でうごさせる自動ではなく、他人が動かした時の、多動域になります。 人工関節にしていない場合は、人工関節にするかもの話は通用しません。

weedmaster
質問者

お礼

お答えありがとうございます 関節の場合は可動域がポイントで多動域だというのは理解しましたが、脱臼して骨折してるので、認定ポイントは関節の可動域だけではないと思いますので、全てを知りたく質問しました 人工関節にはならないで済んでるので今後なる可能性があったとしてもそれを出そうとはもちろん考えてません

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