示談後、後遺症等級変更に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 示談後の後遺症等級変更について質問があります。事故後の後遺障害として変形関節症があり、将来的に人工関節設置手術が必要とされていますが、後遺症等級の再認定や補償請求に関して疑問があります。
  • 質問1:後遺障害証明書の記載や因果関係について医師はどのような対応をするのか疑問です。手術が数年後になる可能性もあるため、担当医が変わることも考慮する必要があります。
  • 質問2:後遺障害証明書を取得した場合、自賠責保険に異議申し立てをした際に再認定される可能性や因果関係の認定について心配しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

示談後、後遺症等級変更した場合

後遺症併合12級に認定され示談が成立しましたが、今後後遺症等級変更について教えて下さい。 (補足) ・事故後の後遺障害として変形関節症があり、関節医師より症状固定より約12年以内に軟骨の変形による人工関節設置手術が必要と言われています。 但し、今回の自賠責の後遺症認定では、骨折した足の関節可動域制限と変形関節症においては未認定で、重荷時の膝関節痛において、骨折部の治癒は良好だが、関節面に不正が認められ、他感的に神経障害が証明される症状多感ものとの事で12級となりました。(他系列の障害の14級 と合わせて併合12級) ・上記の再手術が必要という事に関しては回答書を医師に記載してもらいましたが、後遺症等級には医師はノータッチとの事で記載してもらえませんでした。 質問1:症状固定後の手術ですが、医師は事故との因果関係も含めた後遺障害証明書を簡単に記載してくれるのでしょうか? 手術が何年も先になる可能性もあります。 年齢的にも手術時は60歳を超えています。 大きな病院なので担当医が変わる可能性も大きいです。 質問2:仮に医師が後遺障害証明書を記載してくれたとして、自賠責に異議申し立てをして簡単に再認定されるのしょうか? 因果関係等で50%認定とかになってしまわないでしょうか? 質問3:仮に自賠責で再認定されれば、訴訟において、時間経過や因果関係を加味される可能性は少ないのでしょうか? 質問4:再手術にあたり、入通院慰謝料、休業損害、付添費、交通費、必要諸費は再請求出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

再登場です。 >因果関係があると思われる後遺症等級変更時は協議すると記載してあります。但し治療費は除く なら尚更 無理ですね。 数年後 悪化した場合 その原因を今回の事故だと断定する医師 いません。 と言うより断定出来ません。 当然経過年数 生活されてますし 年も加算されます。 その状況下で 今回の事故が原因で 再発した は医師としては診断できません。 その様な診断すると へタすりゃ担当医師の医師免許剥奪を含む処分となる可能性 高いです。その様なリスク背負って 診断書書きませんよ。 さらに「但し治療費は除く」を明記されてる以上 治療は自費で行わないといけません。 健康保険使えませんよ。交通事故なんだから・・・・ 健康保険使って治療して 原因が今回の交通事故 これ健康保険組合からクレームで組合負担金(医療費の70%)即刻返金求められます。 どの様に考えても ご質問者様は不利ですね。 せめて「協議・但し治療費は除く」は書かさず「変化が起こった場合、随時対応・治療費も自賠責が負担」が書かれてないと 意味ありません。

1976tttttt
質問者

お礼

丁寧にご回答ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

無理です。 示談書に「今後の治療・再発に関する事案」が書かれてない限り・・・ 示談されたので後遺症認定になってると思います。 それを 後日再度問題にするなら 示談書に今後の再発の事を明記されて無い限り 今回の事故の話は ジ・エンド です。 なので質問1で無理なので 他の回答も無理という答えになります。

1976tttttt
質問者

補足

因果関係があると思われる後遺症等級変更時は協議すると記載してあります。但し治療費は除く

関連するQ&A

  • 後遺症等級変更(?)意義申し立て(?)について

    今回事故の顔と左足を骨折し、後遺障害で下記内容併合12級に認定されました。 (1)顔の負傷→14級 (2)左足の関節可動域制限→未認定 (3)左足の変形膝関節症→未認定 (4)重荷時の膝関節痛→12級(骨折部の治癒は良好だが、関節面に不正が認められ、他感的に神経障害が証明される) 質問1:今後、(3)が要因とする傷病で手術をし、後遺症10級が認定さ     れた場合、後遺症等級は併合12級から何級へ変更になるのでし    ょうか?(手術は事故との因果関係有りとする) 質問2:手術後、後遺症等級変更をする為には、手術での後遺障害だけ    の後遺障害証明書を自賠責へ提出すればいいのでしょうか?     既に後遺障害が認定されているので、意義申し立てが必要なの     でしょうか?     *相手が自転車の為、今回は自分の保険会社から自賠責へ後遺     症等級の事前認定をしていただく方法をとりました。     

  • 後遺障害の等級

    バイクの事故で鎖骨を折りました。自賠責保険後遺障害の等級は何等級が認められそうですか? 事故 ⇒ 鎖骨を骨折 ⇒ 手術(プレート固定)⇒ 2週間後、傷口が化膿 ⇒ 再手術(プレート取り外し)⇒ 鎖骨の著しい変形 ⇒ 1年程経過 (1) 鎖骨の著しい変形(裸体にて明らかに分かる) (2) 肩関節の参考稼動域の3/4以下 (3) 手術による醜状障害(10cm程のキズ) 以下にまとめてみました。 12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 12級6号 上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 12級14号? 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 14級10号? 男子の外貌に醜状を残すもの これは併合11級になりますか?

  • 医師は事故から何年も経過した傷病の後遺障害診断書を記載してくれますか?

    経験者の方、専門の方、一般的なご意見お待ちしております。 事故(左足骨折)→手術・治療後→1年半後に症状固定→左足の膝関節症、重荷痛等で後遺症12級認定→示談→これから数年かけて事故時の膝関節症が悪化→人工関節設置手術 質問1:この場合、事故後数年経過しての人工関節設置手術が事故と因果関係があるという事を証明した後遺障害診断書を医師は記載してくれると思いますか? 質問2:仮に医師が事故との因果関係を証明する後遺障害証明書を記載してくれたとして、後遺症の異議申し立ては自賠責で認定されると思いますか? [ 補足 ] ・交通事故が原因の負傷で人工関節設置の手術を受けた場合、受けたという事実で10級認定される。(自賠責へ確認済み) ・事故時の年齢は50歳後半。 ・膝関節症は高年齢の女性がよく発症し、老化が原因で悪化する病気。 ・担当医師は、加齢で膝関節症を発症する人も居るが、今回の膝関節症は事故による物と診断。-(1)また、膝関節症で将来、人工関節設置手術の可能性が考えられると診断。-(2)(書面でも記載、質問3:医師はこういった書面を一般的には書いてくれるのでしょうか?) ・事故による将来の後遺障害や等級についての見解は関係ないとの事で回答は拒否。 ・今回12級認定時に提出した医師の診断書には、将来、手術が必要な可能性が記載されていながらも、中止や継続ではなく治癒に○が。 ・症状固定時の画像では、骨ゆ合うは良好だが、画像で関節面に不正が見られる。 ・今回の示談では、将来死ぬまでの治療費は今回の示談に含め、将来の因果関係のある後遺症等級変更については、その時に協議する。

  • 後遺障害診断書の等級について

    交通事故での後遺障害診断書の等級認定ポイントを教えてください 箇所は大腿骨の脱臼骨折です 手術が迅速に行えたので、幸い人工関節にはなりませんでした 症状固定をして後遺障害診断書書いてもらうので、何かアドバイスをください お聞きしたいのは等級認定に関わるポイントです 質問している意図の範囲から広げられないように抽象的におおまかに書きましたが、具体的に知りたい部分はその旨を指摘して頂ければ追記します よろしくお願いします

  • 後遺障害の等級について

    母が交通事故遭い、入院・手術・リハビリの後、症状固定と診断され、先日後遺障害の等級が認定されました。 母は右大腿骨頚部内側骨折で、右大腿骨人工骨骨頭置換術を受けました。 認定された等級は10級11号(1下肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの)というものでした。 素人考えで考えると、関節そのものは人工関節に代わっていて、機能は全く失ったので、8級7号(1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの)、または8級9号(1下肢に仮関節を残すもの)のどちらかが該当するように思うのですが…。 認定証には「可動域角度が2分の1以下にせいげんされていないことから…」うんぬんの説明がありますが、人工関節イコール8級とは限らないのでしょうか?これは妥当な認定なのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくご指導をお願いします。

  • 自賠責の後遺症認定はあまい?

    自賠責の後遺症認定はあまいと聞きました。 本当でしょうか? 14級認定はあまいとしても、10級くらいになるとどうなのでしょうか? また、医師の後遺障害証明書は入手出来たが、事故から時間が経過している等の因果関係があやしまれる認定にはどうなのでしょうか?

  • 後遺障害等級認定結果

    国民年金の障害基礎年金・終身共済の後遺障害等級・市町村の特別障害者手当・身体障害者手帳の交付・医師が作成した診断書等は、被害者(患者)に対し後遺障害を認定(診断)していますが、自賠責保険後遺障害等級は自賠責保険が運転者の事故でどれだけ損害を受けるか損害調査を行い、その結果に基づいて運転者に対し支払基準の後遺障害等級を認定しています。 被害者は運転者に認定された後遺障害等級認定結果に対し異議申立ができるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 示談後、後遺症等級変更について。

    下記件を弁護士相談(相談)しましたが、議論・判例が不十分で、これと言った計算方法が確立してないという回答でした。 経験者の方、専門家の方、また他の皆様のご意見をお聞かせ下さい! 補足)・事故と支障(後遺症等級変更)の因果関係は認めるとする。    ・最初の示談は死亡までの治療費は含めるが、後遺症等級変更は     含めないとする。 (1)54歳/症状固定で後遺症12級で、後遺傷害慰謝料A円、逸失利益B円  を含め示談  その後、何らかの支障で61歳(7年後)で後遺症10級変更となった場  合に、請求可能な逸失利益と後遺 障害慰謝料はどうなるのでしょう  か?  →ちなみに自賠責の見解   「61歳/後遺症10級での逸失利益+10級慰謝料」-「支払済みA円   +B円」  →ちなみに弁護士の見解   「54歳/後遺症10級での逸失利益+10級慰謝料」-「既に支払済み    のA円+既に支払済みの一部の55歳/12級での7年間の逸失利益」 (2)示談後、何らかの理由で後遺症等級変更になった場合の下記請求は  可能か?  ・治療や手術の為の入通院慰謝料、休業損害、その他諸雑費、通院交   通費、付添費、他   →ちなみに自賠責の見解   後遺症等級の変更が認められた場合のみ、それに用いた書類代は請   求出来るが、それ以外は最初の示談に含むので請求不可。  →ちなみに弁護士の見解   もちろん治療は死ぬまでを認めた示談済みなので請求不可。   しかし休業損害は微妙、後は請求可能だと思う。

  • 交通事故後遺症等級について

    昨年2月に交通事故に遭い、暮れの12月に症状固定となりました。 症状固定時に書いてもらった「後遺症診断書」によると、傷病名は「右膝蓋骨開放骨折」「右膝蓋骨骨折後変形性関節症」となっています。 自覚症状には「右膝関節に常時疼痛あり・筋力の低下によると思われるが右膝の膝崩れが時々起こる・正座不可・和式トイレ不可・階段昇降に手すりを要し、平地歩行にも装具(膝)杖を要す」と書いてあります。 他覚症状欄には太股周径 右/47.0cm 左/46.5cm 下腿周径 右/41.5cm 左/41.0cm と記載され、自覚症状と同じ様な内容が書いてあります。 関節機能の可動域については、 他動 右(患側)伸展-15度 屈曲95度 左(健側)伸展0度 屈曲150度 自動 右 伸展-20度 屈曲95度 左 伸展0度 屈曲150度 と記載されております。 このような後遺症診断書で、被害者請求による後遺症認定申請を自賠責保険会社に申請しようと考えております。 膝の機能障害については可動域の記載により証明することは可能かと思いますが、変形性膝関節症に起因する膝の痛みや装具の必要性などはどのように証明したら良いのでしょうか? 受傷時から症状固定までのレントゲンやMRI画像の添付で事足りるのでしょうか? 事故受傷時からの主治医が転院してしまい、傷病名に関する詳しい説明を聞く事もできず、また、提出すべき資料なども良くわからず困っております。 知識をお持ちの方のご回答をお待ちしております。 また、上記後遺症診断書の内容によると、後遺症の等級はどれくらいになりそうでしょうか? あわせてお教えいただければ嬉しく思います。 よろしくお願いします。

  • 示談してから後遺症等級申請はできますか?

    宜しくお願いします、質問は通常の事故の示談の流れは、医師の固定症状から後遺症申請で保険会社と慰謝料示談となると思いますが、先に保険会社と示談して、その後自分で自賠責保険に後遺症等級申請することはできますか?またその順序は後遺症等級申請に不利になるのでしょうか?