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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後遺障害等級認定についてお教え下さい。)

後遺障害等級認定について

このQ&Aのポイント
  • 後遺障害等級認定についてお教え下さい。一昨年交通事故に遭い、肩甲骨、鎖骨、肋骨骨折で、右肩稼動域に後遺障害が残りました。後遺障害診断書を書いてもらったのですが、等級が12級か10級に該当するのか分かりません。どうぞお教え下さい。もし12級相当認定だったら異議申し立て出来る数字かも併せてお教え下さい。
  • 質問者は一昨年の交通事故で肩甲骨、鎖骨、肋骨を骨折し、右肩稼動域に後遺障害が残っています。後遺障害診断書の等級について分からない疑問があります。どうぞ詳しく教えてください。また、もし12級相当認定だった場合には異議申し立てが可能な数字も教えてください。
  • 交通事故で肩甲骨、鎖骨、肋骨を骨折し、右肩稼動域に後遺障害が残っています。後遺障害診断書の等級についてわからないことがあるため、教えていただきたいです。もし12級相当認定だった場合には異議申し立てが可能な数字も知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

以前、自分も事故に合い調べた資料がありましたので、そこから参考程度に抜粋いたします。 10級→ (1関節の著しい機能障害 可動域1/2以下) 12級→(1関節の機能障害 可動域3/4以下) 上肢の3大関節(肩関節、肘関節、手関節)の場合は、患側(今回は右側)の主要運動の可動域(原則として他動値)が健側(今回は左側)の可動域の3/4または1/2を「わずかに」上回る場合(5~10度)、参考運動を考慮するようです。肩の主要運動は、屈曲・外転・内転、参考運動は伸転・外旋・内旋だそうです。CTやMRI等の客観的検査所見による 裏付けも必要なようです。可動域(屈曲・外転・内転)だけで考えると、個人的には、10級の可能性の方が高いと思いますが、事前に法律の専門家に相談するのがベストだと思います。

irosun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。数字的に微妙ですので 質問欄に投稿させていただきました。 屈曲・伸転・外転・内転をすべて足すと、   他動   自動  右  左  右  左 205/420  190/400 となり、微妙ですがいずれも1/2以下に なっています。←この計算方法でいいのか不安でしたので投稿させて いただきました。

irosun
質問者

補足

おかげさまで、10級の認定が出ました。 ありがとう御座いました。

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