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後遺障害に該当しますか?

昨年6月に事故に遭い、鎖骨を骨折しました。 鎖骨をボルトで固定する手術を行い、理学療法士のもとリハビリを7ヶ月位通い、その後症状固定となりました。 後遺障害診断書の内容は、 (1)変形は無い (2)屈曲右腕130°(左腕180°) (3)外転135°(左腕180°) (4)外旋20°(左腕60°) (5)水平伸展5°(左腕30°) その他はおおむね良好です。 現在、後遺障害診断書を提出し審査中ですが、後遺障害に該当すると思いますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.4

まず、右腕とか左腕とか記載されているようですが、鎖骨骨折であれば肩関節の可動域制限の数値ではないでしょうか? 関節可動域(関節が動く範囲)には「他動値」と「自動値」が記載されます。 ご質問の状態では「他動値(自力で動かすのではなく、他人の力によって動かして動く範囲)」なのか「自動値(自分の力によって動かせる範囲)」なのか分かりません。 関節機能障害は、このうち他動値で測定されますので、明確には回答できませんが、肩関節の場合は「屈曲・外転・内転」を主要運動として、「外旋・内旋・伸展等」を参考運動として評価されます。 具体的には、主要運動について患側(障害が残っている側)と健側(健康な側)の可動範囲を比較します。 この主要運動で「健側に比して患側の可動域が 4 分の3以下に制限されているもの」として「12級6号」が認定されることになります。(もっと大きな制限があればさらに等級が上昇します。) 質問者さんの肩関節可動域制限は、仮に他動値であると仮定すると主要運動に影響を与えているため、決して軽度な後遺障害ではありません。 つまり、拝見した可動域は 4 分の3以下に制限されているため、変形障害がなくても肩関節可動域障害として「12級6号」の認定対象になる予測します。(ただし、この数値が自動値である場合はこの限りではありません。) 鎖骨の遠位端(肩先の方)には、肩鎖関節という関節組織があるため、遠位端骨折の場合は肩関節の可動域障害が残りやすく、関節可動域制限の基準に該当しない場合でも、頑固な神経症状として12級が認定されるケースも少なくありません。(残存症状が肩関節機能障害と肩部の頑固な神経症状であれば、原因が同一のため併合して認定されることはありません。) 外傷に起因する後遺障害は、実務で取り扱っている専門家でも解説が困難な事項ですので、素人の方が即答できるようなものではありません。 ある程度のプロでなければ回答できないものです。素直に交通事故の担当者にお尋ねください。

その他の回答 (3)

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.3

疼痛による局部の神経症状の14級に該当するものと予想します。12級である「頑固な神経症状」については、変形もなく、骨癒合も良好のようですから、医学的立証ができないとされるため非該当です。相談者のケースは医学的な推定に留まるので、14級どまりだと思います。 次は、肩関節の運動機能障害についてです。骨折部位が書いてありませんが、手術はたいてい遠位端骨折の場合に実施されるのでここでは遠位端骨折だとします。遠位端骨折は肩関節に近いため、この傷病名だけで肩の運動機能障害との因果関係が認められると解説する後遺障害専門の行政書士さんのホームページもありますし、後遺障害で第一人者だとされる事故110番さんもヤフーの知恵袋で同じような回答をしていました。しかし、ぼくはそうではないと思います。 今回のケースのような、遠位端骨折であっても変形もなく、「その他もおおむね良好」つまり短縮もないようなケースだと、鎖骨骨折と肩の運動機能障害との因果関係は否定される可能性が高いのではないでしょうか。理由は、関節機能障害が認定されるための要件である器質的損傷、すなわち「骨折後の癒合不良」が否定されるからです。 繰り返しますが、後遺障害として認められるためには器質的損傷の存在が必要です。文面からはわからなかったのですが、たとえば関節周辺組織の変性による関節拘縮でもかまいません。いずれにしろ、骨折後の経過が良好で何らの変性も確認できない場合は非該当になる可能性が高いと思います。 ぼくはそのように感じていますが、そうでないと解説する人もいるので、ぼくの意見はあくまで参考程度にしてください。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

該当しても14級(5%)認定とかでは。 切断は簡単に容認しますが硬直は間接の完全強直位が診断ベースに。となると合わせて14か13(9%)か。かなり厳しいと云わざるを得ません。

yorosiku88
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 そうですか。 私としては、12級6号の可動域制限(3/4)は可能かと思っていましたが... やはりボルト固定で診断書に「変形無し」も、認定の障害になっているのでしょうか。

回答No.1

診断書の内容ってそれだけですか? 該当するか微妙ですね。 http://blogs.yahoo.co.jp/vetcocoro/31658949.html ↑ これ見て下さい。

yorosiku88
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「(1)精神・神経の障害・・・」という欄には主治医が「変形無し」と書いてます。 右側下の「障害の内容の増悪・・・」の欄は「症状は変化無し」と書かれており、自覚症状には痛みがある、と書いています。

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