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後遺障害が認められませんでした 異議申し立てについて

夫の事ですが、以前鎖骨骨折をしリハビリを続けていましたが1年経ちこのまま続けても…という事で後遺障害の申し立てをしました。 ですが、保険会社から「該当せず」との回答があり、異議申し立てをするか悩んでいます。 後遺障害診断書には後遺障害の内容に ・握力 右6キロ 左32キロ(骨折は右でした) ・筋力低下認める ・レントゲンは大きな変形なし ・右肩可動域制限あり と書いてあります 配達業なので、握力低下で重いものがもち辛くなり大変な思いをしています。 まだ20代なのでこれからの事を考えて、事故にさえ遭わなければ…(8:2で相手過失が大きいです)と悔やんでいます。 ネットで色々と調べましたが、この場合後遺障害認定は下りないのが現状なのでしょうか? 異議申し立てについても調べどうしようかと話し合っています、皆様の助言を頂けると助かります。 どうかよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

可動制限は再度の可動域検査で角度をはっきりさせる事。 前回書いたように、可動域が健側と比べて3/4で12級、1/2で10級です。 肩関節の主要運動は屈曲・外転・内転、参考運動は伸展・外旋・内旋です。 屈曲180°、外転180°のいずれかが健側の3/4、1/2です。 健側の3/4、1/2に僅かに達していなくても、参考運動がものを言います。 必ず上記6種類の可動域検査を受けてください。 変形障害は少し盛り上がっている状況のようですが、だめもとで申請してみることです。 握力低下は必ず原因を突き止めること。 後遺障害認定書には、なぜ認定されないか理由が書かれています。 異議申立はこれを精査し、否定された部分を埋める作業です。 認定書が無ければ、自賠責に自賠法16条の5を根拠に書面による説明を求める事も可能です。 可動制限以外の後遺障害認定を求める事項に関しては、当然前回の診断書とは内容に違いが出ます。 より多くの賠償金を得ようとすれば、それだけの労力が必要です。

rirakuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 可動域は2種類の検査のみでした、教えて頂いた6種類全て受けられるように話してみます。 >後遺障害認定書には、なぜ認定されないか理由が書かれています。 とありますが、保険会社から認定されませんでしたという話だけで書類は頂いていません。任意保険の担当者と交渉しているのですが、自賠責に書面を貰う事うのはどうしたら良いのでしょうか? 何度もすみません、とても参考になり助かっています。

その他の回答 (7)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.8

補足 「事故証明書」を添付した方が良いかもしれませんね。 どの事故か直ぐに確認できるはずですから。

rirakuma
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.7

No.5です。 本来なら行政指導により「任意保険会社が事前認定の結果の説明をするよう要請されており、 任意保険会社は損害保険料率算出機構の判断利用に基づいた説明文書を交付しなければならない」とされています。 しかし、この行政指導が生かされていない状況です。 そこで保険会社に出かけ、センター長立会いの下、担当者に「上記のような行政指導が出ている筈、 何故説明文書を発行して貰えないのか」と説明を求めてください。 説明を求めるだけです。 余計な事は言わない事。 余り強く攻め立てると弁護士対応になる可能性が有りますのでやんわりと説明を求めてください。 「後遺障害の非該当の説明文書を送付して頂けないなら、自賠責に自賠法16条の5を発動し、 非該当の書面による説明を求めますよ」 このような事は決して言わない事。 これで駄目なら、「事故証明書」に相手自賠責の保険会社と証券番号が記されていますので、 この自賠責に、上記保険会社の対応を記し、自賠法16条の5を基に書面による説明を求めます」と記入し送付すればOKです。

rirakuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 認定結果の書類についてとてもよく分かりました。 異議申し立てをする場合もこの書類を先に貰っておいた方が良いのでしょうか?そしてそれから再度診断書作成・異議申し立てでしょうか。 今までも随分時間が掛かったので、異議申し立てをしてまた時間が掛かるのは問題ないのですが、保険会社が早く終わらせようとしているのが見え見えで、過去にも色々とあったので何か言ってこないかと不安があります。 とりあえず異議申し立てをする旨を伝え、書類が必要なら出して貰ってから焦らずに進めていこうと思います。

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.6

ANo.5さんの仰っているとおりだと思います 診断書に「可動域制限あり」と記載されていて、現実に可動域に左右差 があるのに、後遺障害診断書の可動域の数字が左右同じで記載してある とすれば、それは担当医の先生が書き間違えている可能性があります。 この点担当医の先生に問い合わせてみて、間違いであれば、「後遺障害 診断書」を出し直してもらい、それを添付して異議の申し立てをしまし ょう。 その際、ついでに、後遺障害診断書に、「鎖骨骨折部分に外観上明らか に分かる程度の変形あり」と書いて貰えたらなお良いです(書いてくれ なかったら仕様がないですが)。 なお、握力低下については、それ自体ではあまり信用されないのです が(いくらでも本人が操作できるので)、それを裏付ける神経関係の検 査結果があれば、14級の認定もあり得ます。 何かそういう検査結果があるかどうか、担当医に聞いてみられたら良い でしょう(検査結果が正常だったら厳しいですが)。

rirakuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々な助言ほんとうに助かります、きちんと担当医と話をし納得いく結果を出したいと思います。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

No.3です。 悔やむ必要はありません。 異議申立という手段がまだありますよ。 ところで「鎖骨骨折部分が裸になったときに、明らかに奇形が判れば12級です」と 「握力の低下は原因を突き止めていますか」の部分はどうでしょうか。 確認されましたか。 貴方が見た目で奇形がわかるようでしたら異議申立の時に、追加して下さい。 異議申立は通常の診断書で構いません。

rirakuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 異議申し立ては前回の内容と違っても大丈夫ですか? 鎖骨骨折部分が裸になったときの奇形ですが、傷跡は大きく残っていますが奇形はないと思います。右と左を比べると骨折した方が少し盛り上がっている?という感じなので明らかにではないです。 握力低下原因ですが、これは突き止めていません。担当医に聞いたほうが良いですね。 最初は保険会社から渡された後遺障害診断書での提出でしたが、異議申し立ては通常の病院から出される診断書で良いんですね、ありがとうございます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

傷病名がわかりませんので、質問の範囲内で。 鎖骨骨折が遠位骨折の場合、肩関節に可動制限が出る場合があります。 右肩可動域制限ありでは認定は無理です。 左の肩関節と比べて可動域が3/4で12級、1/2で10級です。 この可動域を検査されましたか。 鎖骨骨折部分が裸になったときに、明らかに奇形が判れば12級です。 画像で判る程度では非該当です。 握力の低下は原因を突き止めていますか。 これがなければ認定は無理です。

rirakuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 傷病名は「右鎖骨骨折」と書いてあります。 可動域の検査をしましたが、診断書に書いてある数値が左右とも同じ角度で書かれてあるのに今回診断書を読み返して気付きました。 実際見ると明らかに角度が違うのになぜこのような記載になったのか分かりません、保険会社に提出する前に気付けばよかったのですが、悔やまれます。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

まず、後遺障害とは、後になっても治る事の無い障害をさします。 今回書かれている内容だけであったとすれば、後遺障害が認められる事は無いでしょう。 順番に書いていきますが。 ・握力は筋力によるもので、時間とともに戻ってくるという考え方から否定されると思います。 ・右肩稼動域制限ありは、後遺障害の認定される可能性のある部分です。 ただし、制限ありでは、ほとんど動かないから、ほとんど動くまでの差があります。 ですので、この様な書き方をされている後遺障害診断書はまず認められません。 肩の関節は前後方向への旋回と横方向への旋回が出来る関節です。 これがそれぞれ何度まで動くのかと言う事が、数値(角度)で記載されていなければ、認められることは無いのです。 また、これに関しては健常者の動く角度に対して何割しか動かないという事で、後遺障害の認定の基準が変わります。 また、角度に関しては、前にも書きましたが、筋肉が弱くなっていて動かないという物と、関節の硬縮によって動かないという2種類のものがあります。 当然ですが、筋肉が弱くなっている物では後遺障害認定は通りにくく、関節の硬縮である必要性が出てきます。 違いは、ほかの人が手を添えて動かして行き、動かせるかどうかになります。 その様な後遺障害に関する認定基準は、99%の整形外科医は知らないと思っていてまず間違いがありません。 そのために、この様な後遺障害診断書の記載になり、後遺障害認定を受けられない被害者がとても多いのです。 それらの細かな状況がわかれば、後遺障害認定が受けられるのかどうかの判断は出来ますが、書かれている内容だけでは、上に書きました内容から、認定はされないという状況になります。

rirakuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 握力は否定なんですね、事故に遭ってから約1年半、リハビリも半年以上したのですが上記の状態なんです。 可動域制限の角度の数値も記載されていますが、右と左が同じ数値で書かれているのを今回見直して初めて気づきました。実際見ると右と左の角度は違うのに記載ミスなのかもしれません…、今になって気づくなんて遅すぎますね。

  • crn480
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

私もちょうど同じような状況でしたが、後遺症認定され、保険会社から損害賠償をしていただきました。 お力になれればと思います。 1 事故発生年月日 2 その後の経緯 3 後遺障害の認定級(たぶん12級だと思います) など、差し支えない範囲で詳細を教えてください。

rirakuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます、crn480さんは後遺症認定されたんですね。 詳細ですが、 1:2006年8月です、昨年9月に後遺障害診断書を書いて貰い受け取ったのが11月でそれから保険会社に届け今年になって回答がありました。 2:鎖骨骨折で手術でピンを入れ翌年2月にピンを抜きました、その後はリハビリを半年程 3:認定されなかったので分かりません。 以上です。

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