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後遺障害非該当・異議申立の方法とアドバイス
- 後遺障害非該当・異議申立とは、追突事故で脊椎捻挫を負い、後遺障害診断書が非該当となった場合に異議を申し立てる手続きです。
- 異議申立をするためには、自賠責保険に異議申立用紙を郵送する必要があります。診察が必要かどうかは状況によりますが、新たに診察を受けた方が良い場合もあります。
- 異議申立には時間的な制約があり、事故後2年が時効となります。結果が出るまで通院ができない場合は、異議申立の手続きを急いだ方が良いでしょう。
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>新たな病院で診察をしてもらい診断書を書いてもらう時に、このようなテストをしてもらい再び後遺障害診断書を作成するのでしょうか? 新たに受診する専門医でも必要な検査は受け、その結果を病院所定の診断書に記載してもらいましょう。 先の回答でも申しあげたように、多くの医師は「後遺障害の異議申し立てのため」という理由では逃げ腰になります。専門医を味方につけ、自覚症状と他覚的所見との整合性を診断書に記してもらうことが、異議申し立てのポイントの1つです。医師の対しては、「相手方との示談は終了して、何のトラブルもないが、仕事などの社会復帰が完全ではなく、少しでも症状を改善したい。また、勤務先からも無理のないよう配慮したいので、医師の詳細な診断書を提出するように言われている」などと言っておきましょう。 >結果通知はA4用紙のものが届いたのですが、後遺障害調査票A3サイズを取りよせた方がよいのでしょうか? >言えばすんなり送ってもらえるものなのでしょうか? 自賠責保険会社あるいは損保料率機構調査事務所において、どのような理由で当該等級を認定してのか、または非該当と判断したのかを知る必要がありますから、「後遺障害等級認定票」・「後遺障害事案整理票」は請求して取得しましょう。 ただ、これらの資料を請求しても、開示されない場合もあります。 後遺障害と認めなかったものについては、(1)他覚的裏付けがないからか、(2)程度が軽微であるからか、(3)事故との因果関係が認められないからか、などの理由を確認することが第一です。 異議申し立ての審査は、自賠責損害調査事務所ではなく、その上部機関である地区本部の自賠責保険審査会が行うことになっています。 ですから、事故直後からのすべての診断書(前回申請時の後遺障害診断書を含む)・画像のほか、新たな立証書類として、 ・医療水準が高度と評価されている医療機関での専門医による新たな診断書 ・前回未提出の各検査の結果、および新たに直近での再検査を受けて各種検査の結果 ・事故の衝撃の程度・負傷の程度が疑われているいると推測される場合には、交通事故の刑事記録(加害者が不起訴の場合は、弁護士でないと記録の閲覧ができない) ・類似の判例、類似の症例の添付(書籍のコピーで可) などを添付することとなります。 >異議申立書と診断書と以前提出した画像を送ればいいのでしょうか? A・B遼病院の画像に加え、新たに受診した専門医での画像も添付する方が望ましい。 >B病院の画像は保険担当が持っているのですが言えばすんなりと渡してもらえるのでしょうか? B病院から借用している画像を保険会社が、被害者に又貸しすることはありません。保険会社が借用中であれば、B病院へ返却するよう依頼し、B病院から直接借り受けます。
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- Tomo0416
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>「異議申立の主旨」の欄に症状等を細かく記入しようと思うのですが、記入する上で何か気をつける点はありますか? 主旨欄に症状等を記入しても全く無駄です。というのは、症状とは自覚症状であり、申立者がいかようにも記述できる、つまり大げさな表現ができるということですからね。 なによりも医師の診断書がものをいう世界です。先に提出した後遺障害診断書は、一般の整形外科医によるものであったが、神経学の専門医による診断書が新たな立証書類であるとの立場で、異議申し立てを行います。 異議申立で重要な点は、前にも述べたとおり、 (1)後遺障害診断書記載の事実と認定理由通知書の矛盾点を指摘すること (2)新たな診断を受け、診断書の説明を加えること (3)被害者の具体的な仕事の内容を説明し、事故上の支障が発生していることを例示すること です。 (1)は、「後遺障害等級認定票」・「後遺障害事案整理票」が取得できなかったので、具体的な矛盾点の指摘は難しいでしょうが、(2)の診断結果から非該当が不合理であるという主張を展開しましょう。 また、医師の診断書の異常所見に基づき、日常生活や仕事上の支障を具体例をあげて説明することも大切です。 >自賠責から治療費を差し引いた額を受け取れると言われました。これは示談金なのでしょうか? 自賠責へ直接被害者請求すれば、傷害部分についての自賠責保険からの賠償金です。相手の損保から受け取る場合は、傷害部分の示談による賠償金です。 自賠責保険の賠償金は、相手方との示談の成立・未成立に関わらず受け取れますから、自賠責保険から受領済みの額を超えた損害部分を相手方へ賠償請求できます。 後日、後遺障害の等級認定が下りれば、傷害部分とは別途後遺障害の賠償金(慰謝料+逸失利益)が受け取れます。 後遺障害がある場合、自賠責の限度額は、傷害部分と後遺障害部分で別枠です。ですから、傷害部分と後遺傷害部分を分けて示談することもよくあります。 このとき、気をつけたいのは、傷害部分の示談の際、「被害者に将来、後遺障害が発生した場合は、別途適正な補償をなす」などという文言が示談書に盛り込まれます。 この後遺障害とは、自賠責保険が認定した後遺障害となりますので、いわゆる「後遺症」ではありません。自賠責で後遺障害が非該当となれば、「後遺障害」が発生したことにはなりませんから、前記文言では「別途適正な保障」とは0円です。 後遺障害が非該当となる可能性があるときは、後遺障害の判定が出るまで示談を先送りにするか、自賠責保険へ直接請求するようにし、示談については「自賠責保険では非該当となったが、後遺症は残っているので、慰謝料を上積みしてほしい」と交渉するほうがよいでしょう。 >異議申立をして認められなかった場合は紛争センターへ相談しようと思います。このお金を受け取ることで出来なくなるのでしょうか? 傷害部分について自賠責保険が認定している金額は、被害者に保障された最低限の賠償金です。 今後、どのような経過・結果となったとしても、これを下回る心配はありません。 一般人である被害者が、事故による苦痛・不利益を訴えても、なかなか認められません。これは、被害者面して賠償金を1円でも多く得ようとたくらむ輩が後を絶たないためです。 本当の被害者が泣きを見るということがまかり通っているのが現実です。 ただ、良心的な専門家には誇りがあります。神経学の専門家、人身事故専門の弁護士など立派な方々はたくさんいますので、その方々の協力を得ながら、進めていくのが一番かと思います。 紛センは中立の立場で助言や和解の斡旋を行ってくれますが、言い換えれば被害者の譲歩を引き出して解決を図っているともいえます。なぜなら、紛センの活動を支える収入の95%は寄付金です。額にして年間 10億円余。寄付金の拠出者は非公開ですが、業界団体以外にこんな額の寄付を誰が出すのでしょうか。 日弁連の相談センターも結果的には弁護士紹介=業界への利益誘導ととらえられても仕方のない面があります。 慰謝料はなぜ地裁基準が保険基準より高いか。それは、裁判までして争わなければならなかった被害者の無念を裁判官が汲み取った結果です。損害を立証する客観的証拠と、加害者側の不誠実な対応による被害者の苦悩を具体的に訴えることが裁判で勝利を得る秘訣です。 後遺障害認定にも通じるものがあるはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 (1)(2)(3)を考慮して異議申立書を作成しようと思います。 新たな病院で診断と神経検査をしてもらい診断書を作成してもらいますが、 後遺障害診断書も作成してもらえばよいのでしょうか? 異議申立をして後遺障害が認定されたかどうかの結果を待ってから、 示談の話に移りたいと思っています。 後遺障害が認定されなかった場合、再度異議申立てをしなければ、 示談に向けて慰謝料の提示があり話し合いをすると思うのですが、 今の段階で自賠責保険から賠償金を受け取ることで、 示談はまだしていないが、先に示談金を受け取るという形になるのでしょうか? 示談金に納得できない場合は、紛争センターに相談したいのです。 親切にたくさん記載していただいたのに、 理解力が無く度々質問してしまい申し訳ありません。
- Tomo0416
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質問者様の受傷部位からは、後遺障害等級は「局部に神経症状を残すもの」で14級10号か、「局部に頑固な神経症状を残すもの」で12級12号のいずれかに該当するかどうかということになります。 後遺障害診断書を作成する際に、神経症状を証明する神経学的検査は実施されたのでしょうか? スパーリングテスト、ジャクソンテスト、上腕・前腕周径の筋萎縮検査、上腕二頭筋、腕橈骨筋、上腕三頭筋の腱反射テストなどでの異常所見は、重視される項目です。 ところで、異議の申立には立証が必要です。申立書に記載する上で特に重要な点は、 (1)後遺障害診断書記載の事実と認定理由通知書の矛盾点を指摘すること (2)新たな診断を受け、診断書の説明を加えること (3)被害者の具体的な仕事の内容を説明し、事故上の支障が発生していることを例示すること です。 新たな診察については、医大系の総合病院で脊椎外来のあるところを選びましょう。 また、一般的に医師は後遺障害認定等で係争中の事案は嫌います。揉め事にはかかわりたくないのです。 ですから、「○○年○○月の交通事故で受傷しました。A・B病院で治療を受け保険会社との話し合いは完了しているのですが、まだ痛みや痺れが残っている状態です。今少し症状を改善したいと考えて、実績のあるこの病院を受診した次第です」などと、医師の協力を得やすいように話を持っていきます。 必要な検査を受けた後に「勤務先に診断書を提出しなければなりませんので、所見を病院の診断書に記載して頂けませんか?」とお願いし、神経学的所見と画像所見について病院備え付けの診断書に記載を受けます。異議申し立てには、自賠責様式の診断書は不要です。 後は、前述の(1)(2)(3)を意識して、論理的に意義申立書を作成します。 時効の件ですが、自賠責保険では傷害部分の被害者請求は事故日から2年(今年4月1日以降発生の事故は3年)、後遺障害部分は症状固定日から2年(3年)です。 傷害部分は、示談未成立で慰謝料等が未払いであっても、将来示談した時点で支払いを受けられます。自賠責の加害者請求の時効は、被害者にお金を支払ってから2年(3年)なので、加害者側の任意保険会社が自賠責へ求償可能であるからです。 症状固定日は、医師の後遺障害診断書の作成日ではなく、個別の事案ごとに裁判所が判断することとなりますが、通常、事故日から6ヶ月ないし1年以上後の日となります。 それでも、時効が心配な場合は、自賠責保険会社から時効中断申請書を取り寄せ、提出しておくと時効が中断されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 神経学的検査は後遺障害診断書を作成時に首を前後左右に曲げたりして角度を測りました。 後、指先を触ったりトンカチのようなもので腕の先を叩くということをやりました。 それ以外はやっていません。 結果通知にはA病院で四肢の腱反射・知覚特に異常無しとあると記載されています。 指先を触ったり(弾いたり?)腕の先をトンカチのようなもので軽く叩いたのみです。 B病院での後遺障害診断書に記載した点には一切触れていません。 新たな病院で診察をしてもらい診断書を書いてもらう時に、 このようなテストをしてもらい再び後遺障害診断書を作成するのでしょうか? 結果通知はA4用紙のものが届いたのですが、 後遺障害調査票A3サイズを取りよせた方がよいのでしょうか? 言えばすんなり送ってもらえるものなのでしょうか? 異議申立書と診断書と以前提出した画像を送ればいいのでしょうか? B病院の画像は保険担当が持っているのですが(病院に返したかどうかわかりません) 言えばすんなりと渡してもらえるのでしょうか? 質問だらけで申し訳ありませんが、 どうか教えてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 「後遺障害等級認定票」「後遺障害事案整理票」は請求しましたが取得出来ませんでした。 異議申立をする際に、 自賠責保険会社から異議申立書と支払請求兼支払指図書が送られてきました。 「異議申立の主旨」の欄に症状等を細かく記入しようと思うのですが、 記入する上で何か気をつける点はありますか? B病院の画像や診療費コピー等は保険会社が持っており、 自賠責保険から連絡が入れば必ず渡すからと返してもらえませんでした。 現在、異議申立をする段階なのですが、 自賠責から治療費を差し引いた額を受け取れると言われました。 これは示談金なのでしょうか? 後遺障害が認定された後に示談して任意保険からお金を受け取ると思っていました。 異議申立をして認められなかった場合は紛争センターへ相談しようと思います。 このお金を受け取ることで出来なくなるのでしょうか? 度々質問してしまい大変恐縮ですが、 ご存知であれば教えて頂けないでしょうか。 どうか宜しくお願い致します。