- ベストアンサー
後遺障害認定非該当の異議申し立てについて
- 後遺障害認定非該当の異議申し立てについて
- 後遺障害認定の異議申し立て方法とハードル
- 慰謝料の見積もりと示談交渉のタイミング
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
一番重要なことが書かれていないのはなぜでしょうか? 依然通っていた病院では画像があり、そこでは骨に異常は無いといわれたわけですよね? それで非該当となったために、病院を変えたが、診断書は書いてもらえなかったわけですよね。 その病院では画像からどういう判断をされたのでしょう? これが一番重要な話なのですがそれが抜けていれば、後遺障害として認められるのか認められないかも判りません。 異議申し立てを行う場合、異議申し立ての内容に、 「非該当と判断されたって痛いんだから後遺障害等級を認めろ!」 といくらかいたって認めません。 100万人が泣ける様な数千ページに渡る様な申立書を書いても、読まれもせずに終わりますし、後遺障害の等級認定には一切影響しません。 後遺障害に認められるのは、客観的な証拠に基づく検査データのみです。 医者が「後遺障害と認めるべきだ!」と書いてもまったく意味はありません。 そういうことを理解して進まないと、何回異議申し立てを行っても意味はありません。 また、慰謝料をすでに計算されているようですが、弁護士基準でなんて計算していないですよね? 弁護士基準なんて裁判をやっても認められるものではありません。 裁判をやったとき、訴額以上の判決は出ませんので、少し多めに請求します。 それが弁護士基準なのです。 保険会社に交渉として出したところで、 「なに考えてるの?だったら、裁判起こせばいいじゃない。裁判で弁護士基準なんて認められないから。」 で終わりになります。 情報が氾濫しているので、自分に有利になりそうなものばかりかき集めてと言う人も結構居ますが、世の中はそんなに甘いものではないと言うことが多いものです。 まぁそんなことはされていないと思いますけれど、そういう人も結構居ると言うことで書いておきました。 後遺障害が非該当で、紛争処理センターを使うのもかまいませんが、紛争処理センターには平日に3~5回くらい出向く必要があります。 その交通費や日当宿泊費などは出ません。 そう考えると、割に合わないことも多いと言うのも現実だと言うことを頭に入れられておいてください。
その他の回答 (4)
>新たに画像は撮らず、以前の病院で撮った画像の分析のみで、 >異常は見られないという事でしたが現在も痛みが続いている状態です。 画像を見た上で、少しでも怪しそうであれば、再度撮りなおします。 残念ですがそれも無かったと言う事になるでしょう。 >画像にはっきりとした所見が無くとも後遺障害が認められたという方もおり、 昔は、6ヶ月以上通院していれば画像などの異常が見られなくても14級。なんて認定をしていた時代があったと言う話ですが、今はそんな甘くはなくなりました。 画像が無くても、神経障害などの異常が測定値などではっきりとした所見として出されば、後遺障害として認められることになります。 昔の話を今しても仕方ないので、医学的所見が用意されなければ無利です。 他の回答であったようにも思いますが、異議申し立ては、何回行えば通ると言うものではありません。 知っている範囲で5回異議申し立てをしても非該当となった人と言うのを知っていますし、私自身は1回目の異議申し立てで、最初に認められなかった部分の等級認定も行われましたからね。 昔は、何ヶ月医者に通い続ければ画像に変異などが見られなくても14級くらいは取れるというのも、依然調べたときにあった内容です。調べていくうちにそれはすでに古い基準でもう、そんな適当な認定は行われていないという情報も入ってきました。 紛争処理センターで後遺障害の認定はしませんので、後遺障害が非該当という状態で行けば、あくまで後遺障害は無い。と言う状態での話し合いになります。 また、鞭打ち自体は、整形外科の範疇ですが、バレ・リュー症候群である場合もあります。 こちらも、頚椎にずれがある場合に起こるものですが、それが無ければ後遺障害の認定は受けられませんが、治療をすることは可能です。 神経内科や、ペインクリニックが担当する治療になりますので、そちらを受けてみるのもよいかも知れません。 健康保険で治療しておき、効果が出て治ったら、その治療費を紛争処理センターなどで争うと言う方法もあるかもしれません。 (ただ、基本的に後遺障害診断書を一度出してしまうとそれ以降の治療費は認められないと言うのが基本的な部分ですので、交渉のものとなりますけどね。) 後遺障害で認定されたって、本来の障害がずっと残るのは本意ではないでしょう。 治療方法などを探すほうが基本だと思いますけどね。 ただ、探し始めるのが遅かったと言う感じは否めません。 治療開始から3ヶ月たって改善が見られなければ、6ヶ月たったって効果は現れにくいと言うのが一般的ですからね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 通院して治療開始後の数ヶ月は痛いばかりで考える余裕がありませんでした。 後になってみればもっと治療法を探しておけばよかったと思います。 今でも治せるだけ治したいという気持ちは持っております。 どんなに痛くても画像に映っていたり数値がおかしかったりと、 医学的所見がないと後遺障害は認められないのですね。 後遺障害が非該当になっても大半の人は異議申し立てをするものと思っていました。 やはり示談に話を進める方がいいのでしょうか。
- Blue_Gail
- ベストアンサー率56% (21/37)
No.2です 1.後遺障害14級9号は他覚症状が明確でない場合の認定基準ですので方法さえ理解していれば 半数以上~は認定されます。要は皆さんが実態をきちっと把握していないからです。 客観的なデータで?労災とNIROでは100%NIROの認定が低く認定されている点を絶対に説明 できません(基準書は同じものを使っています、また違いといえば、NIROは保険会社の利益 が減りますが、労災は何の利害関係がありません) 2.異議申し立ては簡単です、まず最初に後遺障害申請をした結果がA4書式で帰ってきたと思い ます、本来はA3の調査票が正式なものですが、ここにはっどこを詳細に検査すればよいかの ヒントがかかれています、保険会社としてはこれが被害者にわたった場合、後遺障害認定を 得られやすくなる(ようは保険金をたくさん払わなければならない) 従って、皆さんには都合のよい抜粋の形で担当者が送ってきています。したがってまずやる べき事はこのA3サイズの調査票を手に入れてください。保険会社は拒むことはできません この調査票をよく読んでください、かならずおかしい点があります、その部分を異議申し立 て書で指摘するのです。ただし認められるのは3回目以降です 3.異議申し立てに添付する診断書はお近くの病院で打撲等の診断を受けて書いてもらいます。 特に交通事故などを話す必要はありません、ご自分の傷害保険に必要とでも言えば書いてく れます(共済保険は病院備え付けの診断書で保険金がもらえます) 4.異議申し立ては簡単に事実のみを客観的な証拠に基づき指摘するだけです、ただしレントゲ ンフィルムは必ず同封します 5.後遺障害がとれればしめたものです、即紛センが正解です。通称「赤い本」を最寄の弁護士会 ないしアマゾン 図書館でもあります。巻末の計算書をよく見て書き上げます (1)保険会社に示談にしたいから慰謝料の計算書を提出してもらいます(当然示談はしませんが) (2)届いたら即紛センに提訴します。おおよそ3回目で裁判所判決金額よりは低いですが十分な金 額を実質的に強制して払わせることができます(保険会社は拒否できません) (3)要は証拠らしい証拠を保険会社に与えないことです(ex. 同意書の捺印等) 6.最後に、 紛センを利用して不満足な結果?本当にあるのでしょうか上記5より上はそれなりに努力が要りますが。おおむね裁判判決近くは問題なくもらえるはずです(証拠は「交通事故裁定例集」(紛セン 発行)参照ください、購入価格は5000円、大きな図書館で借りられます) 皆さん保険会社の対応に悩まれていますが、事前にきちっと勉強すれば一度も保険会社社員と連絡 する必要がないことがわかります。 参考までに、14級が取れれば私は紛センで400万up、裁判で600万upが当然とねらえます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 異議申し立ては3回以降でないと認められないのですか? 客観的な証拠とはどのような事でしょうか? 画像に所見は見られないと言われましたが、 現在も痛みが続き不安な気持ちでおります。 今の痛みがいつまで続くかも楽になるかもわからず、 この先もずっと付き合っていかなければならず、 病院へも通い続けることになると思います。 その為に費用が要ることもあり、 後遺障害を認定してもらいたいと思っております。 後遺障害認定も慰謝料も体を治す為の費用だと思っております。
- Blue_Gail
- ベストアンサー率56% (21/37)
お困りのところ大変ですね、これから述べるのは複数での体験論になりますが すべてではありませんのでご判断はお任せいたします。 1.後遺障害診断書を取れれば時効が3年延長できますので、あきらめないことが 肝要です 2.ちなみに後遺障害認定は3回目くらいから取れる傾向にあります、2回目では 残念ながらむずかしいとおもいます。理由としては認定機関の運転資金の出所が 保険会社のため、当然ですがスポンサーに不利な認定をすることがありません が3回目くらいから、その認定員の構成が利害関係のほとんどない人たちで構成 されるから非常に認定されやすくなります 3.診断書はどちらの病院でも構いません、事故の件も一切触れる必要がありません 要は事故に由来する打撲の事実が必要なだけです 4.紛センへは慰謝料の提示を受けたらで構いません。 5.後遺障害は何も画像所見が必須ではありません 努力すれば認定受けられます。通院日数120日超、週3回通院、通院期間6か月超が現在での後遺障害認定の必須条件です。要は頑張った人だけがきっちとした慰謝料を獲得できます。 6.保険会社との示談は最悪の選択です、心得てください。 どうか頑張ってください
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
>以前の画像と、異議申し立て書に記入するだけでは、同じ結果が出るだけでしょうか? 初回の等級審査の際に、画像の異常を見落としていない限りは、100%非該当のままです。 異議申し立てが認められるためには、新たな証拠が必須です。 また、他覚的異常所見のない事案については、90%以上が非該当とされています。 最低限、大学病院など神経系の専門医による神経学的異常所見を記載した診断書は必要です。 外傷性頚部症候群で重視される神経学的所見は、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、上腕・前腕周径の筋萎縮検査、上腕二頭筋、腕橈骨筋、上腕三頭筋の腱反射テストですし、また診察時・リハビリ治療時等の動作を観察した異常所見も有効です。 >新しい病院で1度来ただけということもあり診断書は書いてもらえませんでした >以前通っていた病院に再び行き、診断書を書いてもらおうとも思いましたが、医師は認定は難しいと思っており 異議申し立てがうまくいくかどうかは、主治医との関係が良好であるかどうかにかかっています。 そもそも医師は治療が本業で、それ以外の厄介な話には関わりたくないと考えるものです。 後遺障害・異議申立などというと、示談上のトラブル、裁判を連想して尻込みします。 異議申し立てについては、他の方に回答したものですが、参考にしてください。 http://qanda.rakuten.ne.jp/qa6179489.html >どのタイミングで紛センに持ちかければいいのでしょうか。 後遺障害の異議申立を行うなら、その結果が判明した後。 異議申立をあきらめるのであれば、まず相手保険会社に現時点での賠償金額の提示を受けます。 おそらくその額は、後遺障害が非該当であるため、後遺症についてなんら考慮していない額のはずです。 そこで「後遺障害は非該当になったが、後遺症は残っている。その点を考慮していくらか上積みしてもらえないか」と交渉してみましょう。 30万円程度の上積みがなければ、紛センに持ち込んだらどうでしょうか。
お礼
リンク張ってありますが、 以前もご回答頂きありがとうございました。 役に立ちました。 事故に遭い同じように被害者請求をして非該当になり、 示談または紛センで話を進めた同じ経験者の方がいらっしゃいましたら、 どのように行ったか教えて頂けませんか? 宜しくお願いします。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 以前通っていた病院では画像に異常所見は見られないと言われたのですが、 痛みが続き不安だったこともあり脊椎で有名な病院へ行き診察を受けました。 新たに画像は撮らず、以前の病院で撮った画像の分析のみで、 異常は見られないという事でしたが現在も痛みが続いている状態です。 画像にはっきりとした所見が無くとも後遺障害が認められたという方もおり、 後遺障害が認定されるように異議申し立てをすべきか示談すべきか迷っております。 今ある症状が完治する日が来るのかどうかもわからない状態で、 この先もずっとこの痛みと付き合っていかなければならず、 病院にずっと通うにしても費用が要ることなので、 ここで示談してよいものなのかと悩むばかりです。 紛争センターは両者の意見の相違が大きい場合は利用しようと思っております。