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後遺症障害認定の非該当について

後遺症障害認定で非該当とされました。傷病名は、「頚椎捻挫」、「背部挫傷」で後遺症障害診断書には「X線にて頚椎生理的前弯の消失を認める」と記入されていました。それなのに、非該当の理由としては、「提出の画像・医証等検討しましたが、提出の頚部画像上、外傷性の異常所見は認められず」となっているのですが、どういうことなのでしょうか?また、このことについて、損害保険料率算出機構に相談しようと思い、電話したところ、「最終的な決定は任意保険で決めているので、こちらでは見解をだしているだけで、該当、非該当などの最終決定や、細かい理由などは任意保険に聞いて下さい」と言われました。本当なのでしょうか?異議申し立てをすると半年以上かかる場合もあるとのことですので、どうしようか迷っています。家族4人の生活もあるので、何とかできないでしょうか?どうしたら良いか教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

  ご質問の回答を致します。 今のあなたのお気持ちは痛いほど良く解ります、私は損害保険会社の人身の損害調査員として長年にわたり被害者の対応をして参りました。被害者の方が苦しんで居られるのに、認定されない場合に最後の手段として調査事務所に直接行って交渉するようにアドバイス致しました。その結果は信じられないほど高い率で認定されました。いよいよに成れば調査事務所に乗り込む様なお気持ちで対応する事です。

回答No.1

 後遺障害に成るようなお怪我に心より、お見舞申し上げます。頚椎捻挫や背部挫傷で後遺障害が認定される事はほとんどありません。頚椎の損傷で神経系統に異常をきたした場合や脊椎の障害あるいは奇形障害などがある場合は認められます。「損害保険料率算出機構」の調査事務所は自賠責保険での後遺障害の認定基準ですので、『任意保険会社が任意で認めるかどうか判断してもらったらどうですか。』と言うことでしょう。しかし任意保険会社は『自賠責保険で認めないものを認定できません。』と言うはずです。窓口の任意保険会社には「非認定」の書類が戻ってきますが、恐らく調査事務所で回答された程度の説明しか出来ないでしょう。『異議申立て』は[自動車損害賠償責任保険後遺障害認定等級に対する異議申立書](自賠調104号様式)と言う用紙が保険会社にあります。その中に『異議申立の主旨』・『主張を裏付ける新たな診断書・医師の意見書』などの資料を添付するよう指摘されています。審査に半年は掛からないはずです。時間が掛かるのは裏付け資料を揃える為でしょう。将来のために納得出来る方法を選択すべきです。

kimkimi
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。頚椎の損傷で、首の骨が真直ぐ(本来は曲がっている)ということは障害とは認められないのでしょうか?また、指先の痺れや、頭痛なども症状としてあることも記入されていたのですが、どう思いますか?もっとお医者さんに詳細を書いてもらうようにすれば少しは「該当」とされる可能性があるのでしょうか?異議申し立て書は既に任意保険会社から送付されており、示談金も提示されております。通院74日で治療費等を差し引いて60万弱です。まだ6ヶ月の乳児と4歳の子供がおり、この先ずっと、首の痛みや、頭痛などをかかえて生活をするとなると、いろいろな面で不安です。質問ばかりで申し訳ございませんが、何かアドバイスありましたらお願い致します。(ちなみに、事故に逢ったのは息子のお宮参りの帰り道で、家族4人乗車しており、前の車が急にバックしてきて追突したものです。主人と私はほぼ同じ症状で、子供たちは幸いにも眠っていたため、無事でした。)

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