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交通事故の後遺障害等級認定で
交通事故の示談手続きをしているところなのですが、 先日、後遺障害等級認定で、相手の任意保険会社より 自賠法施行令別表第2第14級9号に該当するという通知が来ました。 しかし、理由の中では一部部位について「自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。」という記載もあり、どういう意味なのか分かりません。 文面通り、一部は第14級の後遺障害を認めるけども、他は認めないということなのか、保険会社としては後遺障害として認めるけども自賠責保険の範囲としては認めないということなのか? アドバイスいただけると助かります。
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- houmu-jp
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回答No.1
「一部部位について」ということですので、例えば肩と足の後遺障害認定の手続きをしていたが、肩について14級9号を認めますが、足については認められませんでしたということでよろしいかと思います。 --- 行政書士
お礼
ご回答ありがとうございます。 ということは、一部に後遺障害を認められたということで、認定されたととらえてよろしいのでしょうか?