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交通事故の後遺障害診断書
一年前に交通事故に遭い外傷性頸部症候群で、7ヵ月後に症状固定と医師に言われ、通院119日で、後遺障害の診断書を書いてもらいました。今後の所見として、治療を引き続き行えば改善すると、書いてありました。一括請求で、相手の保険会社に提出しましたが、非該当でした。任意保険と自賠責は別の会社です。こういう場合異議申し立ては、自賠責の会社に直接出した方がよいのですか?病院の医師は後遺障害の認定はされないだろうと思っていた。と、結果を聞くなりこう言われました。もう一度書いて欲しいと言うと、同じものしか書けないと言われました。現在の私の症状も頸部、肩、腕のこわばりと疼痛みたいなことで、具体的に腕が上がらず、傘も差せないし拭き掃除もできない上を向けずに、薬が飲みにくいと言ったのですが、診断書には書いていただけませんでした。頚椎が三箇所狭くなっているが事故によるものでは無いだろう。ではこの痛みの原因は?と尋ねると首からでしょう。狭くなっていたのが事故によって誘発され、痛むのでしょう。ということです。 今更別の病院へ行って書いてくださいとは言えないし、ただ、意義申立書に症状をつらつら書いても無駄でしょう。MRIは神経根の圧迫まではいっていないようです。 異議申し立たてをどこに出したらよいか、また、今の私の状態で、どうしたら良いか教えてください。宜しくお願いします。
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>今後の所見として、治療を引き続き行えば改善すると、書いてありました。 ・この一文が「非該当」の理由な気がします。 これだと「症状固定」ではなく「治癒の見込み」でいずれは「治癒」するものと解釈されます。 「治癒」という事は「後遺障害はない」という事です。 後遺障害診断書には何と書かれていますか? もし「症状固定」であれば上記の一文は矛盾しているように思えます。 後遺障害等級別のアプローチ http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/kouishougaitoukyuu/index.php?pid=3004 異議申し立てにより再申請をする場合は、1回目以上の資料の提示が必要となります。 (1)MRIは精度の高い1.5テスラで撮影する。 (2)(1)でも「画像所見なし」なら「神経学的テスト」を実施して「症状を証明する資料」として提出。 (3)「自覚症状の箇条書き」も添付する。 「どんな症状か?」「どんな時に症状があるか?」「頻度・度合い」等 (4)「後遺障害の認定」は「相手自賠責」より必要書類を取り寄せ、「相手自賠責に」提出する。 ※どちらに提出したとしても「審査」する機関は同じですが、一応意味はあります。 参考までに。
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- kappa1zoku
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後遺障害の認定は、保険会社ではなく「自動車保険料率算定会」と言う機関が設置している事務所が行うものです。 普通、症状固定は1年半という期間で区切るのですがね。 公的法律相談所として、「法テラス」というものがあります。無料で電話・メールでの、或いは面談での相談もしてくれるそうです。 また、「日弁連交通事故相談センター」や「交通事故紛争処理センター」というところもあります。 まず上記のところで相談をしてみてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございました。調べてみます。
お礼
よくわかりました。後は先生にもう一度頼んでみます。ありがとうございました。