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交通事故の後遺障害異議申請手続きについて
道路横断中の自転車(当方)と直進車(相手方業務中)の交通事故で鎖骨と肩甲骨を骨折。 鎖骨、肩甲骨の骨折併合で後遺障害9級です。 ”肩甲骨に裸体となった時、変形が明らかに分かる程度のものとは捉え難いことから、後遺障害には該当しない”との判断に対し、異議申し立てをしようと思います。 保険会社に相談したところ、異議申立書の用紙はなく自由でよい、提出先は担当者宛とのこと。 肩甲骨が縦を向いてしまい(飛び出して)、服の上からでもその形が分かることを書き、再度肩甲骨の診断書を添えて、保険会社に提出しようと思いましたが、 1)書き方などあるのでしょうか? 2)組合か自賠責保険(共済)かどちら宛にするのでしょうか? 3)期日があるのでしょうか? 4)どのような手続きですすめていくものでしょうか? 分からず困っています。どうか教えてください。 また、”骨”のつき方や、位置がかわってしまったことは、変形として後遺症障害が認められないのでしょうか? 担当者からは、肩甲骨の障害が認められても、等級は変わらないから費用の無駄とのアドバイスをうけました。しかし、服の上からでも目立つ肩甲骨の変形が認められないのにも納得がいきません。
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- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
再登場です。 多分相手は全て保険会社に任せていると思います。 従って慰謝料は保険会社に対して請求となります。 可能であればご質問者様も司法書士に一度ご相談なさっては如何ですか? 多分示談の時、かなり低い金額を示してくると思います。 その時に対処できるように色々情報を収集しておいた方が宜しいかと。 30分5000円で相談できます。その相談料 相手の保険会社に請求できます。 仮に司法書士に委任するなら その分司法書士が 割り増し(自分の報酬分)で金額提示すると思いますので・・・ 如何でしょうか?専門家には専門家で向かう方が良いと思います。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
この事案 その担当者の言うとおり 障害の等級変更はありえません。 骨の変形=障害 ではありません。 動作範囲を阻害してる=障害 になります。 ご質問の件では「慰謝料」請求が妥当と考えます。
お礼
ありがとうございます。 見た目に目立つ肩甲骨の変形が、”ない”ということにこだわっておりました。 慰謝料は示談の折りに保険会社に対して請求するのでしょうか? 加害者に対して行うのでしょうか? 加害者の保険ではなく、勤務先の加入している保険でみていただいております。
お礼
ありがとうございます。 弁護士かと思っておりましたが、話がこじれている訳でもなく、報酬額もそれほど見込めそうにないので躊躇っておりました。 司法書士を探して相談してみます。