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被害者請求後の後遺障害異議申し立て

タクシーとバイクの接触事故で被害者側の者です。 後遺症害認定10級と認定されました。 示談前に被害者請求で後遺症害慰謝料等を請求したいと思って降ります。 被害者請求後、後遺障害等級に関して異議申し立てすることは可能でしょうか? 生活費・弁護士費用など必要なのですが、後遺障害等級も納得がいきません。 よろしくお願いいます。

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  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

後遺症害が10級と認定されたと言うことは任意一括対応で事前認定でしょうね。 自賠責に被害者請求をした後、異議申立は可能です。 異議申立の時効はありませんので頑張って下さい。 弁護士費用などが必要との事ですが、訴訟をお考えでしょうか。 もしそうなら、自賠責への異議申立は損害賠償請求権の時効の中断とはなりません。 保険会社への請求権は症状固定後2年、加害者への請求権は3年です。 気を付けて下さい。

dydydy
質問者

お礼

早速、相手保険会社に連絡してみようと思います。 時効に関するご意見も、大変参考になりました。 後遺障害認定から1年近く過ぎていました。 ありがとうございました。

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