• 締切済み

後遺障害異議申し立てに必要な事を知りたいのですが。

宜しくお願いします。 昨年走行中に側道から飛び出してきた車に追突して、受傷後一年が経過しております。 当時の症状は肩に強い痛みと可動域制限、腕には痺れ・指先の機能障害・握力低下等です。 その時の医師の診断は腕神経根損傷 神経は1日1mmのスピードで自然治癒するので待ちましょう!でした。 症状はあまり回復しないまま半年が過ぎて、保険屋に言われるがまま 後遺症診断書用紙を主治医に提出。 当方,保険についての知識も皆無に等しく検査はそれ程行われること無く簡単に診断書作成をされて、保険会社に提出しました。 その結果、後遺障害認定は非該当。 肩に痛み・可動域制限、腕には痺れ・機能障害等が今も残存して辛いのに何故? 正直認定結果は信じられませんでした! やはり後遺症診断書の記載内容に問題があったのかも? 納得出来ずにネット等で調べて異議の申し立てが可能だと知り、相手方の保険会社には異議の申し立てをする事を伝えました。 当初の医師に神経損傷に詳しい病院を紹介してもらい、そこでMRIや他覚的検査を詳しく受けました。 筋電図・サーモグラフィー等を受けて神経学的に必要な検査の結果、異常があり明らかに腕神経断裂が認められる! MRI画像では、今回の症状の原因か判らないが肩に少し異常が見られると医師に言われました。 この診断から後遺障害は認められる可能性はありますでしょうか? 又、今後はどの様な事が必要でしょうか? 皆様の知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

そうしてください。 私の知っている限りでは「断裂」とは完全に切れている状況です。 脊髄より末梢で損傷される事を断裂と言います。 神経移植等が必要になります。 神経の連続性は温存されているのに、神経内の軸索のみが損傷(一部が切れている状態)は軸索損傷と言われています。 多分此れだと思いますよ。

devilfish
質問者

お礼

ご回答ありがとうごいます。 今回のご指摘は理解していなかった事なので大変勉強になりました。 異議申し立てを認められる様に頑張ります。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

腕神経根損傷と腕神経断裂ではおお違い。 損傷であれば再生することもありますが、断裂では再生しません。 また、断裂であれば完全麻痺を伴います。 貴方の説明では肩に強い痛みと可動域制限、腕には痺れ・指先の機能障害・握力低下等で、明らかに損傷の症状です。 もし診断書に腕神経断裂と言う事が書かれていた場合、自覚症状と他覚的所見が一致しませんので認定されません。 >MRIや筋電図・サーモグラフィー等を受けて これは正解。 >神経学的に必要な検査 これも正解。 後は可動域の検査、傷病名です。 いい加減な診断書では認められる事はありません。

devilfish
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 ご指摘の 損傷であれば再生することもありますが、断裂では再生しません。 また、断裂であれば完全麻痺を伴います。 貴方の説明では肩に強い痛みと可動域制限、腕には痺れ・指先の機能障害・握力低下等で、明らかに損傷の症状です。 この事については医師からの言葉をそのまま書いてしまいました。 医師の説明では筋電図検査等の結果を考えると明らかにどこかで神経が切れている!とのお話でした。 これが損傷なのか断裂なのか? 自分の中では医師の言葉を聞いたままの解釈をして断裂と書いております。腕神経根損傷か腕神経断裂なのかは次の診察の時に確認したいと思います。

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