労災による後遺障害等級の考え方

このQ&Aのポイント
  • 労災による後遺障害等級についての考え方を解説します。
  • 労災によるケガで残った後遺症の評価基準や等級表について詳しく説明します。
  • 労災による後遺症が職種制限にどの程度影響するのかについても触れます。
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労災(労働災害)による後遺障害等級の考え方

昨年の9月,業務実験中にガラスフラスコを破損し,左手示指付け根に9針を縫う長さ3.5cm程のケガと同指遠位指節関節(DIP)甲部に長さ1cm程のケガを負いました.その後,労災認定され,治療・リハビリを受け,今年3月に症状固定(治癒)となり,等級表では3箇所に該当する後遺症が残りました. (1) 左手示指近位指節関節(PIP)の可動域が70 %程度であり,第11等級『7. 1手の示指の用を廃したもの』までには至らないものの,これに準じるものと考えます. (2) 左手示指遠位指節関節(DIP)の可動域が約44%程度であり,第13等級『7. 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの』までには至らないものの,これに準じるものと考えます. (3) 左手示指自体の神経症状として,左手示指を作動させることにより,MP,PIP,DIP付近に激痛があります.このために,自分の業務である医薬品研究職(専門職)として実験ができない状態です.また,実験ができないため事務職のような扱いですので転職も考えるわけですが,転職してもこの症状では研究職にはなれないと判断されます.これより,『職種制限』の観点に基づき,本症状は「職種制限も認められない」とされる第12等級『局部にがん固な神経症状を残すもの』以上であるが,第9等級『7-2. 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの』までに十分には達しないと考えられます.  以上3箇所が該当するのですが,これらは1つの後遺障害に付随して他の後遺障害が派生する関係にあると判断されるため,『併合』はなく,これらを総合して『相当』する等級を判断することになると思われますが,結局,自分の等級はどのように認定されるのでしょうか.自分としては,第10等級『5. 1手の示指を失ったもの』程度に『相当』すると考えています.よろしくお願い致します.

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noname#7031
noname#7031
回答No.1

 最終的には所轄労働基準監督署の障害認定(実地調査)を経て、等級決定となるので、一般論として述べますが、障害等級の考え方を誤解されています。  まず、(1)(2)は手指の機能障害、(3)は局部の神経系統の障害と位置づけられます。 ここで、相談者は(1)につき、第11等級の7「1手の示指の用を廃したもの』までには至らないものの,これに準じるものと考えます」と述べているが、示指の機能障害は50%以上の可動域制限があれば用を廃したものとなるものの、70%の可動域があるので障害非該当。「これに準じるものと考えます…」に対応する障害の程度がないと認定基準に該当せず、カウントされません。  次に、(2)について、相談者は「第13等級の7 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの』までには至らないものの,これに準じるものと考えます」と述べているが、自動で可動できるため、障害非該当。ある程度動くなら、完全硬直またはこれに近いものとならないため、(1)と同様に対応する障害の程度がありません。  また(3)については、労働局の局医員等の意見により、第12級の12、または第14級の9、または医証がなければ障害非該当(* 機能障害が残る切創なので神経症状はほぼ確実に採用されると思いますが。)です。 以上から(3)のみ、第12級、又は第14級と考えます。

wingdreamy
質問者

お礼

早速どうもありがとうございました.一つ質問があるのですが・・・.(1)(2)は直接該当はしませんので,カウントされないということはよく理解できました.また,個々の等級による『併合』も適用できないことも理解しております.ただ,『各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは当該等級の後遺障害とする』という考え方があります.つまり,このような場合には『相当』という考え方が適用できるのではないかと思うのですが,やはり全くカウントされないものなのでしょうか.素人でスイマセン.もし分かりましたら教えて頂ければと思います.どうもありがとうございました.

その他の回答 (1)

noname#7031
noname#7031
回答No.2

 3発目、行きます♪  相談者が考えているのは、『準用』のことと思います。根拠は労働者災害補償保険法施行規則14条4項関係。準用は、(1)障害等級表上の系列に属さない身体障害 (2)障害等級表上に系列はあるが、該当する身体障害がないもの、の2つがあります。  (1)の例としては、嗅覚脱失を準用12級、味覚脱失を準用14級(ともに神経症状として準用認定)とするのが例かな。  (2)については、相談者が相談されている件だと思いますが、障害等級表上に該当する障害が2以上あって→併合で等級を認定する→しかし、等級の序列を乱す場合は直近上位・直近下位を採って準用◎級とする考え方です。相談者の場合は、前提である障害等級表に該当する障害がないので、この考え方に該当しないんです。

wingdreamy
質問者

お礼

追加のご回答,本当にありがとうございました.いろいろと勘違いもあり,ご迷惑をおかけいたしました.結論としては,神経症状のみが対象となり,等級は第12等級あるいは第14等級ということですね.いろいろとどうもありがとうございました.また,よろしくお願い致します.

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